岐阜県の農地転用ガイド。畦で仕切られた田畑を斜め上から見下ろした和の線画。手前に測量の杭が三本立ち、丸いケースから引き出された巻尺のテープが地面を斜めに伸びる。背景は和紙の地に和の伝統文様を淡く敷いている

岐阜県 版

岐阜県の農地転用 行政書士への代行依頼と4条・5条の許可・費用・期間

岐阜県で農地を転用するときの窓口と手続を、公式の手引き「農地事務の手引」(令和6年9月30日)と農地法の条文から整理しました。許可を出すのが誰かは、農地の所在地と面積で変わります。許可の申請そのものに手数料はかかりません(岐阜県は案内ページで手数料に触れていません)。

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制度の入口

農地転用とは——4 条と 5 条、許可と届出

農地転用とは、農地を農地以外のものにすること

農地転用とは、農地を農地以外のものにすることをいいます。田や畑に住宅を建てる、駐車場にする、資材置き場にする。いずれも転用です。

ここでいう農地とは、登記簿の地目ではなく、その土地の現況で決まります。登記の地目が「宅地」でも、実際に耕作されていれば農地です。逆に地目が「田」でも、宅地として使われて長い土地は農地でないことがあります。

農地法は農地を「耕作の目的に供される土地」と定めています。国の処理基準は、いま耕作していなくても、耕作しようとすればいつでも耕作できる土地を含むとしています。

4 条と 5 条のどちらを出すか

転用の許可には二つの条文があります。分かれ目は、土地の権利が動くかどうかです。

農地を買って家を建てるなら 5 条、もともと持っている畑に家を建てるなら 4 条です。

手続あてはまる場面申請するのは誰か出す先
農地法 4 条の許可自分の農地を自分で農地以外にする転用する本人農地のある市町村の農業委員会を経由して都道府県知事等へ
農地法 5 条の許可売買・贈与・賃貸借を伴って転用する当事者(売主と買主の両方)同上
農地法 4 条・5 条の届出市街化区域内の農地を転用する許可と同じ農地のある市町村の農業委員会へ
農地法 3 条の許可農地を農地のまま売買・貸借する(転用ではない)当事者農業委員会へ

市街化区域なら、許可ではなく届出

都市計画法の市街化区域にある農地は、許可ではなく農業委員会への届出で転用できます。市街化区域とは、すでに市街地になっている区域と、おおむね 10 年以内に市街化を図る区域のことです。

届出には受理の通知が出ます。国の事務処理要領は、受理または不受理の通知書が遅くとも届出書の到達から 2 週間以内に届くよう事務処理を行うとしています。

受理の通知が来るまでは工事に着手できません。届出を出した時点ではまだ効力が生じていないためです。

3 条は転用ではない

農地を農地のまま売買したり貸したりするときは、農地法 3 条の許可を受けます。許可を出すのは農業委員会です。

3 条は農地を農地のまま使い続けるための手続で、転用ではありません。田を買って田として耕すなら 3 条、田を買って家を建てるなら 5 条です。

農用地区域なら、先に農振除外が要る

市町村が定める農業振興地域整備計画で農用地区域に指定された農地は、農振法によって転用の許可を出してはならないとされています。青地と呼ばれることがあります。

この農地を転用するには、まず市町村に計画を変更してもらい、農用地区域から外す必要があります。これを農振除外といいます。除外の要件は三章に書きました。

底面をコンクリートで覆うハウスは、届出で足りる

栽培の効率を上げるために農地の底面をコンクリートで覆う施設は、農地法 43 条の農作物栽培高度化施設にあたります。

この施設のために農地を覆う場合は、農業委員会に届け出れば足ります。そこで行う栽培は耕作にあたるものとみなされ、転用の許可は要りません。

岐阜県の窓口

岐阜県の許可権者と申請窓口

岐阜県で農地転用の許可を担当するのは 農政部 農村振興課 農地利用係 です。 電話は 058-272-1111。内線は 4174・4175・4180 です。 FAX は 058-278-2698。 所在地は〒500-8570 岐阜市薮田南2丁目1番1号(県庁13階)。

岐阜県で許可を出すのは誰か

許可を出すのが誰かは、農地の所在地と面積で変わります。岐阜市・大垣市・可児市・揖斐川町・大野町・池田町・北方町の農地は、岐阜県ではなくその市町村が許可を出します(いずれも農林水産大臣の指定を受けています)。4 ヘクタール以下の転用は、岐阜県が条例で 9 市町村へ事務を移しています。

許可を出すのはあてはまる場合根拠
岐阜県知事 4 ヘクタールを超える転用(岐阜市・大垣市・可児市・揖斐川町・大野町・池田町・北方町を除く) 農地法 4 条 1 項
岐阜市・大垣市・可児市・揖斐川町・大野町・池田町・北方町の長(指定市町村 7) これらの市町村にある農地。面積の上限はありません 農地法 4 条 1 項(農林水産大臣の指定)
事務の移譲を受けた市町村 4 ヘクタール以下の転用のうち、高山市・羽島市・各務原市・郡上市・飛騨市・富加町・白川町・川辺町・八百津町にある農地(転用面積 4 ヘクタール以下の事案に限ります。申請書のあて名は県が示していないので、出す先の市町でお確かめください) 地方自治法 252 条の 17 の 2(岐阜県の条例)

岐阜県の出先

岐阜県には 10 か所の出先があり、農地の所在地でどこが担当するかが決まります。岐阜県の案内より:「これら以外の市町村については、岐阜県が農地転用許可事務を行っています。」

農地の所在地担当所在地電話
岐阜市・羽島市・各務原市・山県市・瑞穂市・本巣市・岐南町・笠松町・北方町 岐阜農林事務所 農業振興課 〒500-8384 岐阜市薮田南5丁目14番53号 058-213-7904
大垣市・海津市・養老町・垂井町・関ケ原町・神戸町・輪之内町・安八町 西濃農林事務所 農業振興課 〒503-0838 大垣市江崎町422-3 0584-73-1111
揖斐川町・大野町・池田町 揖斐農林事務所 農業振興課 〒501-0603 揖斐郡揖斐川町上南方1-1 0585-23-1111
関市・美濃市 中濃農林事務所 農業振興課 〒501-3756 美濃市生櫛1612-2 0575-33-4011
郡上市 郡上農林事務所 農業振興課 〒501-4292 郡上市八幡町初音1727-2 0575-67-1111
美濃加茂市・可児市・坂祝町・富加町・川辺町・七宗町・八百津町・白川町・東白川村・御嵩町 可茂農林事務所 農業振興課 〒505-8508 美濃加茂市古井町下古井2610-1 0574-25-3111
多治見市・瑞浪市・土岐市 東濃農林事務所 農業振興課 〒507-8708 多治見市上野町5-68-1 0572-23-1111
中津川市・恵那市 恵那農林事務所 農業振興課 〒509-7203 恵那市長島町正家後田1067-71 0573-26-1111
下呂市 下呂農林事務所 農業振興課 〒509-2592 下呂市萩原町羽根2605-1 0576-52-3111
高山市・飛騨市・白川村 飛騨農林事務所 農業振興課 〒506-8688 高山市上岡本町7-468 0577-33-1111

提出の経路と部数

申請書は農政部 農村振興課 農地利用係へ直接出すのではありません。農地のある市町村の農業委員会に出し、農業委員会が意見を付けて岐阜県へ送ります(農地法 4 条 2 項・3 項)。

岐阜県では申請書を 3 部提出します。この部数は県知事が許可する場合のものです。指定市町や権限を移された市町に出すときは、その市町でお確かめください。

どの場合か部数内訳
4 条・5 条の許可申請(知事の許可)3 部知事あてに 3 部
市街化区域内の農地の届出(4 条・5 条とも)2 部農業委員会あてに 2 部
許可を受けたあとの事業計画変更の承認の申請3 部知事あてに 3 部

審査にかかる期間

岐阜県は審査にかかる期間の目安を 35 日として公表しています(35 日のうち、経由する市町村の農業委員会が 21 日、処分する県の機関が 14 日です。機構に意見を聴く事案は 42 日で、農業委員会の期間が 28 日になります。国に協議する事案も 42 日です。期間を数えるとき、岐阜県は県の休日を除きます)。岐阜県の案内より:「農地転用の許可(都道府県機構に意見聴取しない事案)」

農地法施行規則は、農業委員会が岐阜県へ送るまでの期間を 40 日(都道府県機構の意見を聴くときは 80 日)と定めています。期間の詳しい内訳は岐阜県の案内にあります。

手数料

許可の申請そのものに手数料はかかりません(岐阜県は案内ページで手数料に触れていません)。

手引きと様式

岐阜県は公式の手引き「農地事務の手引」(令和6年9月30日)を出しています(602 ページ)。 様式は様式のページから取れます(WORD・PDF・EXCEL)。様式の番号は農地事務の手引(様式集編)の番号と対応しています。

岐阜県だけの決まり

30 アールを超えるときの意見

同じ事業のために 30 アールを超える農地を転用するときは、農業委員会があらかじめ岐阜県農業会議の意見を聴きます(農地法 4 条 4 項)。電話は 058-268-2527、所在地は〒500-8384 岐阜市薮田南5-14-12 岐阜県シンクタンク庁舎2階 です。

岐阜県で年にどれだけ転用されているか

令和5年に岐阜県で転用の許可を受けたのは 2,630 件・186.2 ヘクタールで、市街化区域内の届出は 1,898 件・117.9 ヘクタールでした。

手続件数面積(ha)うち 4 条うち 5 条
許可(法 4 条・5 条)2,630186.2400 件2,230 件
届出(市街化区域内)1,898117.9287 件1,611 件

出典:農林水産省「令和5年農地の移動と転用(農地の権利移動・借賃等調査結果)」(e-Stat

最終確認日:2026年9月3日。窓口と手続は変わることがあります。申請の前に岐阜県の公式ページでご確認ください。

許可の見通し

許可されるかどうか——立地基準と一般基準

農地は 5 つに分かれ、区分で見通しが決まる

転用できるかどうかは、まずその農地がどの区分にあたるかで決まります。これを立地基準といいます。

自分の農地がどれにあたるかは、農地のある市町村の農業委員会で確かめられます。

区分どんな農地か許可の見通し根拠
農用地区域内農地市町村の農業振興地域整備計画で農用地区域に指定された農地原則として許可されない。先に農振除外が要る法 4 条 6 項 1 号イ・農振法 17 条
甲種農地市街化調整区域内で、農作業を効率的に行える条件を備えた農地。土地改良事業の完了から 8 年を経過していない農地を含む原則として許可されない令 6 条
第 1 種農地おおむね 10 ヘクタール以上の一団の農地、土地改良事業を行った区域内の農地、生産力の高い農地原則として許可されない法 4 条 6 項 1 号ロ・令 5 条
第 2 種農地市街地化が見込まれる区域内の農地ほかに適当な土地がなければ許可される令 8 条
第 3 種農地市街地の区域内、または市街地化の傾向が著しい区域内の農地原則として許可される令 7 条

区分を通っても、一般基準で落ちることがある

立地基準を満たしても、次のような場合には許可されません。これを一般基準といいます。

資金の裏づけと、隣の農地への配慮。この二つは申請の前に確かめておく点です。

農振除外に近道はない

農用地区域から外すには、農振法が定める 6 つの要件をすべて満たす必要があります。

要件を満たさない土地を外す方法はありません。除外を待つより、転用できる区分の土地に計画を移したほうが早いこともあります。

確かめる順番

調べる順番を間違えると、時間を無駄にします。次の順で確かめます。

  1. 市街化区域かどうか。市街化区域なら届出で済みます。
  2. 農用地区域かどうか。農用地区域なら先に農振除外です。
  3. 甲種か第 1 種か。原則として許可されない区分です。
  4. 資金と権利者の同意、周辺への影響。

1 と 2 は市町村の窓口で、その日のうちに分かります。

費用

費用——岐阜県で実際にかかるもの

許可の申請そのものに手数料はかからない

許可の申請そのものに手数料はかかりません(岐阜県は案内ページで手数料に触れていません)。

農地法には、4 条と 5 条の許可申請の手数料を定めた条文がありません。自治体の手数料の標準を定めた政令にも、農地法の項がありません。

手数料が無料であることを案内ページに明記している県は少数です。書かれていなくても、それは手数料があるという意味ではありません。

かかるのは、申請料以外のところ

転用にお金がかかるのは、次のところです。

金額は土地の状態と計画で大きく変わります。具体の額は見積もりで確かめてください。

行政書士に頼むといくらか

報酬は事務所ごとに決めるもので、決まった額はありません。目安を知りたいときは、複数の事務所に見積もりを取って比べる方法が確実です。

七章で案内するココナラでは、出品ごとに価格が表示されています。届出だけを扱う出品と、許可の申請まで扱う出品があります。自分の農地が市街化区域かどうかを先に確かめてから選んでください。

書類と流れ

必要書類と申請の流れ

そろえる書類

4 条の許可申請では、申請書に次の書類を添えます。

5 条の申請では、売主と買主の両方が申請者になります。

農業委員会を経由して県へ

申請書は県に直接出すのではありません。農地のある市町村の農業委員会に出します。農業委員会が意見を付けて、県へ送ります。

提出する部数は県ごとに違います。

農業委員会が県へ送るまでの期間は、農地法施行規則が定めています。申請書の提出があった日の翌日から 40 日、都道府県機構の意見を聴くときは 80 日です。

国の事務処理要領はさらに細かい目安を示しています。農業委員会が意見書を送るまでが 3 週間、機構の意見を聴く場合は 4 週間。県が処分するまでが、申請書と意見書を受理してから 2 週間です。

岐阜県は審査にかかる期間の目安を 35 日として公表しています(35 日のうち、経由する市町村の農業委員会が 21 日、処分する県の機関が 14 日です。機構に意見を聴く事案は 42 日で、農業委員会の期間が 28 日になります。国に協議する事案も 42 日です。期間を数えるとき、岐阜県は県の休日を除きます)。

事案農業委員会が意見書を送るまで都道府県知事等が処分するまで
都道府県機構に意見を聴かない事案申請書の受理後 3 週間申請書及び意見書の受理後 2 週間
都道府県機構に意見を聴く事案申請書の受理後 4 週間申請書及び意見書の受理後 2 週間
4 ヘクタール超で農林水産大臣への協議を要する事案申請書の受理後 4 週間協議書の送付が 1 週間、許可等の処分が 2 週間(いずれも申請書及び意見書の受理後)

出典:農地法に係る事務処理要領 別表 1(令和 8 年 4 月 1 日現在)

30 アールを超えると、農業会議の意見を聴く

同じ事業のために 30 アールを超える農地を転用するときは、農業委員会があらかじめ都道府県機構の意見を聴きます。都道府県機構とは、各都道府県に一つ指定される農業委員会ネットワーク機構のことです。岐阜県農業会議が指定されています。

受付の締切日は県ではなく、市町村の農業委員会が決めています。総会の日程に合わせて毎月の締切がある市町村が多いところです。農地のある市町村の農業委員会で確かめてください。

岐阜県の窓口と提出先、提出する部数は二章にまとめています。

どちらを選ぶか

自分で出すか、行政書士に頼むか

自分で出せる場合

市街化区域の届出は、届出書と土地の地図、登記事項証明書でほぼ足ります。自分で出す人が多い手続です。

許可の申請も、農地の区分がはっきりしていて、建てるものが決まっていれば、自分で出せます。様式は県の公式サイトから取れます。

頼む値打ちがある場合

次のような場合は、慣れた人に任せたほうが早く済みます。

誰に頼むか

手続によって、頼む相手が変わります。

転用から売買まで通してやるときは、この三者がそれぞれの場面で関わります。まとめて窓口になってくれる事務所もあります。

自分でやるときの時間の見当

書類をそろえるのに数日から数週間。登記事項証明書と公図は法務局で取れます。図面は建てるものが決まっていないと描けません。

提出したあとは、農業委員会の総会と県の審査を待ちます。岐阜県は目安を 35 日として公表しています。

代行の頼み方

岐阜県で行政書士に代行を頼むには——探し方 3 つ

農地転用の代行を頼める行政書士は、次の 3 つの方法で探せます。ココナラは価格と実績を並べて比べられるので最初に見る先として便利です。地元で相談したいときは Google マップと日本行政書士会連合会の検索が向いています。

行政書士法 第1条の3(行政書士の業務——官公署に提出する書類の作成代理等)

第一条の三 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000004)/2026-09-03 取得時点
根拠法令等:行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第1条の3(業務)

①【推奨】ココナラで比較して選ぶ

ココナラのサービス検索結果画面のスクリーンショット。出品を料金・評価・納期で見比べられる

運営:株式会社ココナラ(東証グロース上場)

スキルシェアマーケットプレイス最大手。リンク先は「農地転用」の検索結果で、行政書士への相談と申請の代行を、対応範囲・料金・納期・レビューで比較できます。出品には市街化区域内の届出だけを扱うものと、許可の申請まで扱うものがあります。自分の農地が市街化区域かどうかを先に確かめてから選んでください。

農地転用の代行を出品している行政書士を、価格と実績、納期で比べて選べます。

こんな方に:4 条か 5 条か、許可か届出かの見立てから相談したい方、書類作成を任せたい方

ココナラで農地転用の代行を探す →

② Google マップで近くの事務所を探す

地図から近くの事務所を探し、営業時間と口コミを見て選べます。

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地図は岐阜県を表示しています。検索のボタンから地域を絞り込めます。

③ 日本行政書士会連合会の公式検索で探す

日本行政書士会連合会「行政書士会員検索」の画面のスクリーンショット。氏名・登録番号・事務所の所在地から登録行政書士を検索できる

運営:日本行政書士会連合会(非アフィリエイト)

日本行政書士会連合会の公式データベース。氏名・登録番号・事務所の所在地(都道府県)から、全国の登録行政書士を検索できます。

日本行政書士会連合会の会員検索では、登録された行政書士を事務所の所在地から探せます。

行政書士会員検索で探す →

許可のあと

許可のあとに要ること——報告・登記・税

工事が終わったら報告する

許可には条件が付きます。多くの県は、工事の進み具合と完了を報告するよう求めています。様式は県の公式サイトにあります。

許可を受けた計画を変える場合は、事業計画の変更の承認が要ります。建てるものが変わったら、そのまま進めずに窓口へ相談してください。

地目の変更を登記する

工事が終わって農地でなくなったら、登記の地目を変更します。不動産登記法にもとづく手続で、土地家屋調査士に頼むのが通例です。

転用の許可を受けただけでは、登記の地目は変わりません。

税が変わる

宅地として評価されるようになると、固定資産税が上がります。売った場合は譲渡所得の申告が要ることがあります。

税額は土地と売り方で変わります。額の見込みは、税務署か税理士に確かめてください。

許可を受けずに転用したとき

許可を受けずに農地を転用すると、県は工事の停止を命じ、期限を決めて原状回復を命じることができます。命令に従わなかったときは、その土地の地番を公表できます。県が自ら原状回復を行い、費用を請求することもできます。

罰則もあります。3 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金です。法人が業務として行った場合は、法人に 1 億円以下の罰金が科されます。

先に工事をして、あとから許可を受ける方法はありません。着工の前に手続を終えてください。

Q&A

岐阜県の農地転用 よくある質問

Q. 岐阜県の農地転用に手数料はかかりますか
A. 岐阜県の場合も、申請そのものに手数料はかかりません。農地法にも、自治体の手数料の標準を定めた政令にも、転用の許可申請の手数料を定めた項がないためです。かかるのは行政書士の報酬、測量や造成の費用、登記の費用です。
Q. 岐阜県ではどこに申請書を出しますか
A. 農地のある市町村の農業委員会に出します。農業委員会が意見を付けて県へ送ります。岐阜県には 10 か所の出先があり、農地の所在地でどこが担当するかが決まります。
Q. 岐阜県で許可を出すのは誰ですか
A. 許可を出すのが誰かは、農地の所在地と面積で変わります。岐阜市・大垣市・可児市・揖斐川町・大野町・池田町・北方町の農地は、岐阜県ではなくその市町村が許可を出します(いずれも農林水産大臣の指定を受けています)。4 ヘクタール以下の転用は、岐阜県が条例で 9 市町村へ事務を移しています。
Q. 4 条と 5 条はどちらを出せばよいですか
A. 自分の農地を自分で転用するなら 4 条、売買や賃貸借を伴うなら 5 条です。5 条は売主と買主の両方が申請者になります。
Q. 市街化区域の農地でも許可が要りますか
A. 市街化区域なら許可ではなく、農業委員会への届出で足ります。受理の通知が届くまでは工事に着手できません。
Q. 許可が下りるまでどれくらいかかりますか
A. 岐阜県は審査にかかる期間の目安を 35 日として公表しています(35 日のうち、経由する市町村の農業委員会が 21 日、処分する県の機関が 14 日です。機構に意見を聴く事案は 42 日で、農業委員会の期間が 28 日になります。国に協議する事案も 42 日です。期間を数えるとき、岐阜県は県の休日を除きます)。農業委員会が県へ送るまでの期間は、農地法施行規則で 40 日、都道府県機構の意見を聴くときは 80 日と定められています。
Q. 農振除外に近道はありますか
A. ありません。農用地区域から外すには農振法が定める 6 つの要件をすべて満たす必要があります。要件を満たさない土地を外す方法はありません。
Q. 4 ヘクタールを超えると農林水産大臣の許可になりますか
A. 許可を出すのは都道府県知事等のままです。4 ヘクタールを超えるときは、都道府県が処分の前に農林水産大臣へ協議します。平成 28 年 4 月に権限が都道府県へ移り、大臣の許可という形はなくなりました。
Q. 岐阜県は提出部数を公表していますか
A. 岐阜県では申請書を 3 部提出します。
Q. 許可を受けずに転用するとどうなりますか
A. 工事の停止と原状回復を命じられ、従わなければ土地の地番が公表されます。3 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金があり、法人には 1 億円以下の罰金が科されます。