愛知県 版
愛知県で農地を転用するときの窓口と手続を、公式の審査基準と様式と農地法の条文から整理しました。許可を出すのが誰かは、農地の所在地と面積で変わります。許可の申請そのものに手数料はかかりません。愛知県も「申請にあたって手数料は必要ありません。」と書いています。
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一制度の入口
農地転用とは、農地を農地以外のものにすることをいいます。田や畑に住宅を建てる、駐車場にする、資材置き場にする。いずれも転用です。
ここでいう農地とは、登記簿の地目ではなく、その土地の現況で決まります。登記の地目が「宅地」でも、実際に耕作されていれば農地です。逆に地目が「田」でも、宅地として使われて長い土地は農地でないことがあります。
農地法は農地を「耕作の目的に供される土地」と定めています。国の処理基準は、いま耕作していなくても、耕作しようとすればいつでも耕作できる土地を含むとしています。
転用の許可には二つの条文があります。分かれ目は、土地の権利が動くかどうかです。
農地を買って家を建てるなら 5 条、もともと持っている畑に家を建てるなら 4 条です。
| 手続 | あてはまる場面 | 申請するのは誰か | 出す先 |
|---|---|---|---|
| 農地法 4 条の許可 | 自分の農地を自分で農地以外にする | 転用する本人 | 農地のある市町村の農業委員会を経由して都道府県知事等へ |
| 農地法 5 条の許可 | 売買・贈与・賃貸借を伴って転用する | 当事者(売主と買主の両方) | 同上 |
| 農地法 4 条・5 条の届出 | 市街化区域内の農地を転用する | 許可と同じ | 農地のある市町村の農業委員会へ |
| 農地法 3 条の許可 | 農地を農地のまま売買・貸借する(転用ではない) | 当事者 | 農業委員会へ |
都市計画法の市街化区域にある農地は、許可ではなく農業委員会への届出で転用できます。市街化区域とは、すでに市街地になっている区域と、おおむね 10 年以内に市街化を図る区域のことです。
届出には受理の通知が出ます。国の事務処理要領は、受理または不受理の通知書が遅くとも届出書の到達から 2 週間以内に届くよう事務処理を行うとしています。
受理の通知が来るまでは工事に着手できません。届出を出した時点ではまだ効力が生じていないためです。
農地を農地のまま売買したり貸したりするときは、農地法 3 条の許可を受けます。許可を出すのは農業委員会です。
3 条は農地を農地のまま使い続けるための手続で、転用ではありません。田を買って田として耕すなら 3 条、田を買って家を建てるなら 5 条です。
市町村が定める農業振興地域整備計画で農用地区域に指定された農地は、農振法によって転用の許可を出してはならないとされています。青地と呼ばれることがあります。
この農地を転用するには、まず市町村に計画を変更してもらい、農用地区域から外す必要があります。これを農振除外といいます。除外の要件は三章に書きました。
栽培の効率を上げるために農地の底面をコンクリートで覆う施設は、農地法 43 条の農作物栽培高度化施設にあたります。
この施設のために農地を覆う場合は、農業委員会に届け出れば足ります。そこで行う栽培は耕作にあたるものとみなされ、転用の許可は要りません。
二愛知県の窓口
愛知県で農地転用の許可を担当するのは 農業水産局 農政部 農業振興課 農地管理グループ です。 電話は 052-954-6405。 FAX は 052-954-6930。 所在地は〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2 西庁舎5階。
許可を出すのが誰かは、農地の所在地と面積で変わります。豊橋市・一宮市・津島市・豊田市の農地は、愛知県ではなくその市町村が許可を出します(いずれも農林水産大臣の指定を受けています)。4 ヘクタール以下の転用は、愛知県が条例で 2 市町村へ事務を移しています。
| 許可を出すのは | あてはまる場合 | 根拠 |
|---|---|---|
| 愛知県知事 | 4 ヘクタールを超える転用(豊橋市・一宮市・津島市・豊田市を除く) | 農地法 4 条 1 項 |
| 豊橋市・一宮市・津島市・豊田市の長(指定市町村 4) | これらの市町村にある農地。面積の上限はありません | 農地法 4 条 1 項(農林水産大臣の指定) |
| 事務の移譲を受けた市町村 | 4 ヘクタール以下の転用のうち、名古屋市・岡崎市にある農地(4 ヘクタールを超えて農林水産大臣への協議が要るものは、名古屋市・岡崎市の農地でも県知事の許可になります) | 地方自治法 252 条の 17 の 2(愛知県の条例) |
愛知県には 7 か所の出先があり、農地の所在地でどこが担当するかが決まります。愛知県の案内より:「市町村農業委員会、県農林水産事務所農政課及び県農業水産局農政部農業振興課」
| 農地の所在地 | 担当 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 一宮市・瀬戸市・春日井市・犬山市・江南市・小牧市・稲沢市・尾張旭市・岩倉市・豊明市・日進市・清須市・北名古屋市・長久手市・愛知郡・西春日井郡・丹羽郡 | 尾張農林水産事務所 農政課 | 〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-6-1 | 052-961-7211 |
| 津島市・愛西市・弥富市・あま市・海部郡 | 海部農林水産事務所 農政課 | 〒496-8532 津島市西柳原町1-14 | 0567-24-2111 |
| 半田市・常滑市・東海市・大府市・知多市・知多郡 | 知多農林水産事務所 農政課 | 〒475-0903 半田市出口町1-36 | 0569-21-8111 |
| 岡崎市・碧南市・刈谷市・安城市・西尾市・知立市・高浜市・額田郡 | 西三河農林水産事務所 農政課 | 〒444-0860 岡崎市明大寺本町1-4 | 0564-23-1211 |
| 豊田市・みよし市 | 豊田加茂農林水産事務所 農政課 | 〒471-8566 豊田市元城町4-45 | 0565-32-7361 |
| 新城市・北設楽郡 | 新城設楽農林水産事務所 農政課 | 〒441-2301 北設楽郡設楽町大字田口字小貝津6-2 | 0536-62-0544 |
| 豊橋市・豊川市・蒲郡市・田原市 | 東三河農林水産事務所 農政課 | 〒440-0806 豊橋市八町通5-4 | 0532-54-5111 |
申請書は農業水産局 農政部 農業振興課 農地管理グループへ直接出すのではありません。農地のある市町村の農業委員会に出し、農業委員会が意見を付けて愛知県へ送ります(農地法 4 条 2 項・3 項)。
愛知県では申請書を 3 部提出します。申請書の内訳は正本 1 部と副本 2 部で、添付書類は 2 部です。
| どの場合か | 部数 | 内訳 |
|---|---|---|
| 4 条・5 条の許可申請(共通) | 3 部 | 正本 1 部・副本 2 部(添付書類は 2 部) |
愛知県は審査にかかる期間の目安を週単位で公表しています(農業委員会が意見を付けて県へ送るまでが 3 週間、県が処分するまでが 2 週間です。都道府県機構の意見を聴く事案は農業委員会の分が 4 週間になります)。愛知県の案内より:「原則5週間」
農地法施行規則は、農業委員会が愛知県へ送るまでの期間を 40 日(都道府県機構の意見を聴くときは 80 日)と定めています。期間の詳しい内訳は愛知県の案内にあります。
許可の申請そのものに手数料はかかりません。愛知県も「申請にあたって手数料は必要ありません。」と書いています。(出典)
愛知県は公式の審査基準と様式を出しています。 様式は様式のページから取れます(WORD)。提出先はいずれも農地のある市町村の農業委員会で、市町村が独自の様式を定めている場合があります。
同じ事業のために 30 アールを超える農地を転用するときは、農業委員会があらかじめ愛知県農業会議の意見を聴きます(農地法 4 条 4 項)。電話は 052-962-2841、所在地は〒460-0001 名古屋市中区三の丸二丁目6番1号 愛知県三の丸庁舎8階 です。
令和5年に愛知県で転用の許可を受けたのは 2,778 件・280.6 ヘクタールで、市街化区域内の届出は 7,941 件・344.4 ヘクタールでした。
| 手続 | 件数 | 面積(ha) | うち 4 条 | うち 5 条 |
|---|---|---|---|---|
| 許可(法 4 条・5 条) | 2,778 | 280.6 | 192 件 | 2,586 件 |
| 届出(市街化区域内) | 7,941 | 344.4 | 1,564 件 | 6,377 件 |
出典:農林水産省「令和5年農地の移動と転用(農地の権利移動・借賃等調査結果)」(e-Stat)
最終確認日:2026年9月3日。窓口と手続は変わることがあります。申請の前に愛知県の公式ページでご確認ください。
三許可の見通し
転用できるかどうかは、まずその農地がどの区分にあたるかで決まります。これを立地基準といいます。
自分の農地がどれにあたるかは、農地のある市町村の農業委員会で確かめられます。
| 区分 | どんな農地か | 許可の見通し | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 農用地区域内農地 | 市町村の農業振興地域整備計画で農用地区域に指定された農地 | 原則として許可されない。先に農振除外が要る | 法 4 条 6 項 1 号イ・農振法 17 条 |
| 甲種農地 | 市街化調整区域内で、農作業を効率的に行える条件を備えた農地。土地改良事業の完了から 8 年を経過していない農地を含む | 原則として許可されない | 令 6 条 |
| 第 1 種農地 | おおむね 10 ヘクタール以上の一団の農地、土地改良事業を行った区域内の農地、生産力の高い農地 | 原則として許可されない | 法 4 条 6 項 1 号ロ・令 5 条 |
| 第 2 種農地 | 市街地化が見込まれる区域内の農地 | ほかに適当な土地がなければ許可される | 令 8 条 |
| 第 3 種農地 | 市街地の区域内、または市街地化の傾向が著しい区域内の農地 | 原則として許可される | 令 7 条 |
立地基準を満たしても、次のような場合には許可されません。これを一般基準といいます。
資金の裏づけと、隣の農地への配慮。この二つは申請の前に確かめておく点です。
農用地区域から外すには、農振法が定める 6 つの要件をすべて満たす必要があります。
要件を満たさない土地を外す方法はありません。除外を待つより、転用できる区分の土地に計画を移したほうが早いこともあります。
調べる順番を間違えると、時間を無駄にします。次の順で確かめます。
1 と 2 は市町村の窓口で、その日のうちに分かります。
四費用
許可の申請そのものに手数料はかかりません。愛知県も「申請にあたって手数料は必要ありません。」と書いています。
農地法には、4 条と 5 条の許可申請の手数料を定めた条文がありません。自治体の手数料の標準を定めた政令にも、農地法の項がありません。
手数料が無料であることを案内ページに明記している県は少数です。書かれていなくても、それは手数料があるという意味ではありません。
転用にお金がかかるのは、次のところです。
金額は土地の状態と計画で大きく変わります。具体の額は見積もりで確かめてください。
報酬は事務所ごとに決めるもので、決まった額はありません。目安を知りたいときは、複数の事務所に見積もりを取って比べる方法が確実です。
七章で案内するココナラでは、出品ごとに価格が表示されています。届出だけを扱う出品と、許可の申請まで扱う出品があります。自分の農地が市街化区域かどうかを先に確かめてから選んでください。
五書類と流れ
4 条の許可申請では、申請書に次の書類を添えます。
5 条の申請では、売主と買主の両方が申請者になります。
申請書は県に直接出すのではありません。農地のある市町村の農業委員会に出します。農業委員会が意見を付けて、県へ送ります。
提出する部数は県ごとに違います。
農業委員会が県へ送るまでの期間は、農地法施行規則が定めています。申請書の提出があった日の翌日から 40 日、都道府県機構の意見を聴くときは 80 日です。
国の事務処理要領はさらに細かい目安を示しています。農業委員会が意見書を送るまでが 3 週間、機構の意見を聴く場合は 4 週間。県が処分するまでが、申請書と意見書を受理してから 2 週間です。
愛知県は審査にかかる期間の目安を週単位で公表しています(農業委員会が意見を付けて県へ送るまでが 3 週間、県が処分するまでが 2 週間です。都道府県機構の意見を聴く事案は農業委員会の分が 4 週間になります)。
| 事案 | 農業委員会が意見書を送るまで | 都道府県知事等が処分するまで |
|---|---|---|
| 都道府県機構に意見を聴かない事案 | 申請書の受理後 3 週間 | 申請書及び意見書の受理後 2 週間 |
| 都道府県機構に意見を聴く事案 | 申請書の受理後 4 週間 | 申請書及び意見書の受理後 2 週間 |
| 4 ヘクタール超で農林水産大臣への協議を要する事案 | 申請書の受理後 4 週間 | 協議書の送付が 1 週間、許可等の処分が 2 週間(いずれも申請書及び意見書の受理後) |
出典:農地法に係る事務処理要領 別表 1(令和 8 年 4 月 1 日現在)
同じ事業のために 30 アールを超える農地を転用するときは、農業委員会があらかじめ都道府県機構の意見を聴きます。都道府県機構とは、各都道府県に一つ指定される農業委員会ネットワーク機構のことです。愛知県農業会議が指定されています。
受付の締切日は県ではなく、市町村の農業委員会が決めています。総会の日程に合わせて毎月の締切がある市町村が多いところです。農地のある市町村の農業委員会で確かめてください。
愛知県の窓口と提出先、提出する部数は二章にまとめています。
六どちらを選ぶか
市街化区域の届出は、届出書と土地の地図、登記事項証明書でほぼ足ります。自分で出す人が多い手続です。
許可の申請も、農地の区分がはっきりしていて、建てるものが決まっていれば、自分で出せます。様式は県の公式サイトから取れます。
次のような場合は、慣れた人に任せたほうが早く済みます。
手続によって、頼む相手が変わります。
転用から売買まで通してやるときは、この三者がそれぞれの場面で関わります。まとめて窓口になってくれる事務所もあります。
書類をそろえるのに数日から数週間。登記事項証明書と公図は法務局で取れます。図面は建てるものが決まっていないと描けません。
提出したあとは、農業委員会の総会と県の審査を待ちます。愛知県は目安を週単位で公表しています。
七代行の頼み方
行政書士法 第1条の3(行政書士の業務——官公署に提出する書類の作成代理等)
第一条の三 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
運営:株式会社ココナラ(東証グロース上場)
スキルシェアマーケットプレイス最大手。リンク先は「農地転用」の検索結果で、行政書士への相談と申請の代行を、対応範囲・料金・納期・レビューで比較できます。出品には市街化区域内の届出だけを扱うものと、許可の申請まで扱うものがあります。自分の農地が市街化区域かどうかを先に確かめてから選んでください。
農地転用の代行を出品している行政書士を、価格と実績、納期で比べて選べます。こんな方に:4 条か 5 条か、許可か届出かの見立てから相談したい方、書類作成を任せたい方
「愛知県 行政書士 農地転用」でGoogleマップを開く →
地図は愛知県を表示しています。検索のボタンから地域を絞り込めます。八許可のあと
許可には条件が付きます。多くの県は、工事の進み具合と完了を報告するよう求めています。様式は県の公式サイトにあります。
許可を受けた計画を変える場合は、事業計画の変更の承認が要ります。建てるものが変わったら、そのまま進めずに窓口へ相談してください。
工事が終わって農地でなくなったら、登記の地目を変更します。不動産登記法にもとづく手続で、土地家屋調査士に頼むのが通例です。
転用の許可を受けただけでは、登記の地目は変わりません。
宅地として評価されるようになると、固定資産税が上がります。売った場合は譲渡所得の申告が要ることがあります。
税額は土地と売り方で変わります。額の見込みは、税務署か税理士に確かめてください。
許可を受けずに農地を転用すると、県は工事の停止を命じ、期限を決めて原状回復を命じることができます。命令に従わなかったときは、その土地の地番を公表できます。県が自ら原状回復を行い、費用を請求することもできます。
罰則もあります。3 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金です。法人が業務として行った場合は、法人に 1 億円以下の罰金が科されます。
先に工事をして、あとから許可を受ける方法はありません。着工の前に手続を終えてください。
九Q&A
農地転用の許可申請と届出、書類作成から行政書士に任せられます。
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