山口県の農地転用ガイド。畦で仕切られた田畑を斜め上から見下ろした和の線画。手前に測量の杭が三本立ち、丸いケースから引き出された巻尺のテープが地面を斜めに伸びる。背景は和紙の地に和の伝統文様を淡く敷いている

山口県 版

山口県の農地転用 行政書士への代行依頼と4条・5条の許可・費用・期間

山口県で農地を転用するときの窓口と手続を、公式の手引き「農地法関係事務処理要領」(令和7年3月)と農地法の条文から整理しました。許可を出すのが誰かは、農地の所在地と面積で変わります。許可の申請そのものに手数料はかかりません(山口県は案内ページで手数料に触れていません)。

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制度の入口

農地転用とは——4 条と 5 条、許可と届出

農地転用とは、農地を農地以外のものにすること

農地転用とは、農地を農地以外のものにすることをいいます。田や畑に住宅を建てる、駐車場にする、資材置き場にする。いずれも転用です。

ここでいう農地とは、登記簿の地目ではなく、その土地の現況で決まります。登記の地目が「宅地」でも、実際に耕作されていれば農地です。逆に地目が「田」でも、宅地として使われて長い土地は農地でないことがあります。

農地法は農地を「耕作の目的に供される土地」と定めています。国の処理基準は、いま耕作していなくても、耕作しようとすればいつでも耕作できる土地を含むとしています。

4 条と 5 条のどちらを出すか

転用の許可には二つの条文があります。分かれ目は、土地の権利が動くかどうかです。

農地を買って家を建てるなら 5 条、もともと持っている畑に家を建てるなら 4 条です。

手続あてはまる場面申請するのは誰か出す先
農地法 4 条の許可自分の農地を自分で農地以外にする転用する本人農地のある市町村の農業委員会を経由して都道府県知事等へ
農地法 5 条の許可売買・贈与・賃貸借を伴って転用する当事者(売主と買主の両方)同上
農地法 4 条・5 条の届出市街化区域内の農地を転用する許可と同じ農地のある市町村の農業委員会へ
農地法 3 条の許可農地を農地のまま売買・貸借する(転用ではない)当事者農業委員会へ

市街化区域なら、許可ではなく届出

都市計画法の市街化区域にある農地は、許可ではなく農業委員会への届出で転用できます。市街化区域とは、すでに市街地になっている区域と、おおむね 10 年以内に市街化を図る区域のことです。

届出には受理の通知が出ます。国の事務処理要領は、受理または不受理の通知書が遅くとも届出書の到達から 2 週間以内に届くよう事務処理を行うとしています。

受理の通知が来るまでは工事に着手できません。届出を出した時点ではまだ効力が生じていないためです。

3 条は転用ではない

農地を農地のまま売買したり貸したりするときは、農地法 3 条の許可を受けます。許可を出すのは農業委員会です。

3 条は農地を農地のまま使い続けるための手続で、転用ではありません。田を買って田として耕すなら 3 条、田を買って家を建てるなら 5 条です。

農用地区域なら、先に農振除外が要る

市町村が定める農業振興地域整備計画で農用地区域に指定された農地は、農振法によって転用の許可を出してはならないとされています。青地と呼ばれることがあります。

この農地を転用するには、まず市町村に計画を変更してもらい、農用地区域から外す必要があります。これを農振除外といいます。除外の要件は三章に書きました。

底面をコンクリートで覆うハウスは、届出で足りる

栽培の効率を上げるために農地の底面をコンクリートで覆う施設は、農地法 43 条の農作物栽培高度化施設にあたります。

この施設のために農地を覆う場合は、農業委員会に届け出れば足ります。そこで行う栽培は耕作にあたるものとみなされ、転用の許可は要りません。

山口県の窓口

山口県の許可権者と申請窓口

山口県で農地転用の許可を担当するのは 農林水産部 農業振興課 農地調整班 です。 電話は 083-933-3380。 FAX は 083-933-3399。 所在地は〒753-8501 山口市滝町1番1号 本館棟9階。

山口県で許可を出すのは誰か

許可を出すのが誰かは、農地の所在地と面積で変わります。山口県には、大臣の指定を受けて県に代わって許可を出す市町村はありません。4 ヘクタール以下の転用は、山口県が条例で 19 市町村へ事務を移しています。申請書のあて名は農業委員会になります。

許可を出すのはあてはまる場合根拠
山口県知事 4 ヘクタールを超える転用 農地法 4 条 1 項
農業委員会 4 ヘクタール以下の転用(4 ヘクタール以下(光市と柳井市は 2 ヘクタール以下)に限ります。県内 19 市町の全てが移譲を受けています) 地方自治法 252 条の 17 の 2(山口県の条例)

山口県の出先

山口県は出先を置かず、農林水産部 農業振興課 農地調整班が受け持ちます。

提出の経路と部数

申請書は農林水産部 農業振興課 農地調整班へ直接出すのではありません。農地のある市町村の農業委員会に出し、農業委員会が意見を付けて山口県へ送ります(農地法 4 条 2 項・3 項)。

山口県では申請書を 2 部提出します。市街化区域内の届出の部数は、山口県は示していません。

どの場合か部数内訳
転用許可の申請(4 条・5 条とも)2 部正本 1 部・副本 1 部

審査にかかる期間

山口県は審査にかかる期間の目安を公表していません。

農地法施行規則は、農業委員会が山口県へ送るまでの期間を 40 日(都道府県機構の意見を聴くときは 80 日)と定めています。期間の詳しい内訳は山口県の案内にあります。

手数料

許可の申請そのものに手数料はかかりません(山口県は案内ページで手数料に触れていません)。

手引きと様式

山口県は公式の手引き「農地法関係事務処理要領」(令和7年3月)を出しています(64 ページ)。 様式は様式のページから取れます。山口県のページに載っているのは事務処理要領だけです。申請書の様式は、農地のある市町の農業委員会で受け取ってください。

山口県だけの決まり

30 アールを超えるときの意見

同じ事業のために 30 アールを超える農地を転用するときは、農業委員会があらかじめ山口県農業会議の意見を聴きます(農地法 4 条 4 項)。電話は 083-923-2102、所在地は〒753-0072 山口市大手町9-11 山口県自治会館2階 です。

山口県で年にどれだけ転用されているか

令和5年に山口県で転用の許可を受けたのは 1,181 件・152.3 ヘクタールで、市街化区域内の届出は 455 件・28.1 ヘクタールでした。

手続件数面積(ha)うち 4 条うち 5 条
許可(法 4 条・5 条)1,181152.372 件1,109 件
届出(市街化区域内)45528.187 件368 件

出典:農林水産省「令和5年農地の移動と転用(農地の権利移動・借賃等調査結果)」(e-Stat

なお山口県では、公式の資料どうしで書きぶりが分かれている箇所があります。山口県のホームページの農地転用許可のページは、知事の許可を 4 ヘクタールを超える転用、農業委員会の許可を 4 ヘクタール以下の転用と書いています。事務処理要領の許可権者の表は、光市と柳井市だけ 2 ヘクタールが境目だとしています。要領のほうが新しく、細かい区分を示しています。このページは新しい側の記述によっています。

最終確認日:2026年9月3日。窓口と手続は変わることがあります。申請の前に山口県の公式ページでご確認ください。

許可の見通し

許可されるかどうか——立地基準と一般基準

農地は 5 つに分かれ、区分で見通しが決まる

転用できるかどうかは、まずその農地がどの区分にあたるかで決まります。これを立地基準といいます。

自分の農地がどれにあたるかは、農地のある市町村の農業委員会で確かめられます。

区分どんな農地か許可の見通し根拠
農用地区域内農地市町村の農業振興地域整備計画で農用地区域に指定された農地原則として許可されない。先に農振除外が要る法 4 条 6 項 1 号イ・農振法 17 条
甲種農地市街化調整区域内で、農作業を効率的に行える条件を備えた農地。土地改良事業の完了から 8 年を経過していない農地を含む原則として許可されない令 6 条
第 1 種農地おおむね 10 ヘクタール以上の一団の農地、土地改良事業を行った区域内の農地、生産力の高い農地原則として許可されない法 4 条 6 項 1 号ロ・令 5 条
第 2 種農地市街地化が見込まれる区域内の農地ほかに適当な土地がなければ許可される令 8 条
第 3 種農地市街地の区域内、または市街地化の傾向が著しい区域内の農地原則として許可される令 7 条

区分を通っても、一般基準で落ちることがある

立地基準を満たしても、次のような場合には許可されません。これを一般基準といいます。

資金の裏づけと、隣の農地への配慮。この二つは申請の前に確かめておく点です。

農振除外に近道はない

農用地区域から外すには、農振法が定める 6 つの要件をすべて満たす必要があります。

要件を満たさない土地を外す方法はありません。除外を待つより、転用できる区分の土地に計画を移したほうが早いこともあります。

確かめる順番

調べる順番を間違えると、時間を無駄にします。次の順で確かめます。

  1. 市街化区域かどうか。市街化区域なら届出で済みます。
  2. 農用地区域かどうか。農用地区域なら先に農振除外です。
  3. 甲種か第 1 種か。原則として許可されない区分です。
  4. 資金と権利者の同意、周辺への影響。

1 と 2 は市町村の窓口で、その日のうちに分かります。

費用

費用——山口県で実際にかかるもの

許可の申請そのものに手数料はかからない

許可の申請そのものに手数料はかかりません(山口県は案内ページで手数料に触れていません)。

農地法には、4 条と 5 条の許可申請の手数料を定めた条文がありません。自治体の手数料の標準を定めた政令にも、農地法の項がありません。

手数料が無料であることを案内ページに明記している県は少数です。書かれていなくても、それは手数料があるという意味ではありません。

かかるのは、申請料以外のところ

転用にお金がかかるのは、次のところです。

金額は土地の状態と計画で大きく変わります。具体の額は見積もりで確かめてください。

行政書士に頼むといくらか

報酬は事務所ごとに決めるもので、決まった額はありません。目安を知りたいときは、複数の事務所に見積もりを取って比べる方法が確実です。

七章で案内するココナラでは、出品ごとに価格が表示されています。届出だけを扱う出品と、許可の申請まで扱う出品があります。自分の農地が市街化区域かどうかを先に確かめてから選んでください。

書類と流れ

必要書類と申請の流れ

そろえる書類

4 条の許可申請では、申請書に次の書類を添えます。

5 条の申請では、売主と買主の両方が申請者になります。

農業委員会を経由して県へ

申請書は県に直接出すのではありません。農地のある市町村の農業委員会に出します。農業委員会が意見を付けて、県へ送ります。

提出する部数は県ごとに違います。

農業委員会が県へ送るまでの期間は、農地法施行規則が定めています。申請書の提出があった日の翌日から 40 日、都道府県機構の意見を聴くときは 80 日です。

国の事務処理要領はさらに細かい目安を示しています。農業委員会が意見書を送るまでが 3 週間、機構の意見を聴く場合は 4 週間。県が処分するまでが、申請書と意見書を受理してから 2 週間です。

山口県は審査にかかる期間の目安を公表していません。

事案農業委員会が意見書を送るまで都道府県知事等が処分するまで
都道府県機構に意見を聴かない事案申請書の受理後 3 週間申請書及び意見書の受理後 2 週間
都道府県機構に意見を聴く事案申請書の受理後 4 週間申請書及び意見書の受理後 2 週間
4 ヘクタール超で農林水産大臣への協議を要する事案申請書の受理後 4 週間協議書の送付が 1 週間、許可等の処分が 2 週間(いずれも申請書及び意見書の受理後)

出典:農地法に係る事務処理要領 別表 1(令和 8 年 4 月 1 日現在)

30 アールを超えると、農業会議の意見を聴く

同じ事業のために 30 アールを超える農地を転用するときは、農業委員会があらかじめ都道府県機構の意見を聴きます。都道府県機構とは、各都道府県に一つ指定される農業委員会ネットワーク機構のことです。山口県農業会議が指定されています。

受付の締切日は県ではなく、市町村の農業委員会が決めています。総会の日程に合わせて毎月の締切がある市町村が多いところです。農地のある市町村の農業委員会で確かめてください。

山口県の窓口と提出先、提出する部数は二章にまとめています。

どちらを選ぶか

自分で出すか、行政書士に頼むか

自分で出せる場合

市街化区域の届出は、届出書と土地の地図、登記事項証明書でほぼ足ります。自分で出す人が多い手続です。

許可の申請も、農地の区分がはっきりしていて、建てるものが決まっていれば、自分で出せます。様式は県の公式サイトから取れます。

頼む値打ちがある場合

次のような場合は、慣れた人に任せたほうが早く済みます。

誰に頼むか

手続によって、頼む相手が変わります。

転用から売買まで通してやるときは、この三者がそれぞれの場面で関わります。まとめて窓口になってくれる事務所もあります。

自分でやるときの時間の見当

書類をそろえるのに数日から数週間。登記事項証明書と公図は法務局で取れます。図面は建てるものが決まっていないと描けません。

提出したあとは、農業委員会の総会と県の審査を待ちます。山口県は目安を公表していません。

代行の頼み方

山口県で行政書士に代行を頼むには——探し方 3 つ

農地転用の代行を頼める行政書士は、次の 3 つの方法で探せます。ココナラは価格と実績を並べて比べられるので最初に見る先として便利です。地元で相談したいときは Google マップと日本行政書士会連合会の検索が向いています。

行政書士法 第1条の3(行政書士の業務——官公署に提出する書類の作成代理等)

第一条の三 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000004)/2026-09-03 取得時点
根拠法令等:行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第1条の3(業務)

①【推奨】ココナラで比較して選ぶ

ココナラのサービス検索結果画面のスクリーンショット。出品を料金・評価・納期で見比べられる

運営:株式会社ココナラ(東証グロース上場)

スキルシェアマーケットプレイス最大手。リンク先は「農地転用」の検索結果で、行政書士への相談と申請の代行を、対応範囲・料金・納期・レビューで比較できます。出品には市街化区域内の届出だけを扱うものと、許可の申請まで扱うものがあります。自分の農地が市街化区域かどうかを先に確かめてから選んでください。

農地転用の代行を出品している行政書士を、価格と実績、納期で比べて選べます。

こんな方に:4 条か 5 条か、許可か届出かの見立てから相談したい方、書類作成を任せたい方

ココナラで農地転用の代行を探す →

② Google マップで近くの事務所を探す

地図から近くの事務所を探し、営業時間と口コミを見て選べます。

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地図は山口県を表示しています。検索のボタンから地域を絞り込めます。

③ 日本行政書士会連合会の公式検索で探す

日本行政書士会連合会「行政書士会員検索」の画面のスクリーンショット。氏名・登録番号・事務所の所在地から登録行政書士を検索できる

運営:日本行政書士会連合会(非アフィリエイト)

日本行政書士会連合会の公式データベース。氏名・登録番号・事務所の所在地(都道府県)から、全国の登録行政書士を検索できます。

日本行政書士会連合会の会員検索では、登録された行政書士を事務所の所在地から探せます。

行政書士会員検索で探す →

許可のあと

許可のあとに要ること——報告・登記・税

工事が終わったら報告する

許可には条件が付きます。多くの県は、工事の進み具合と完了を報告するよう求めています。様式は県の公式サイトにあります。

許可を受けた計画を変える場合は、事業計画の変更の承認が要ります。建てるものが変わったら、そのまま進めずに窓口へ相談してください。

地目の変更を登記する

工事が終わって農地でなくなったら、登記の地目を変更します。不動産登記法にもとづく手続で、土地家屋調査士に頼むのが通例です。

転用の許可を受けただけでは、登記の地目は変わりません。

税が変わる

宅地として評価されるようになると、固定資産税が上がります。売った場合は譲渡所得の申告が要ることがあります。

税額は土地と売り方で変わります。額の見込みは、税務署か税理士に確かめてください。

許可を受けずに転用したとき

許可を受けずに農地を転用すると、県は工事の停止を命じ、期限を決めて原状回復を命じることができます。命令に従わなかったときは、その土地の地番を公表できます。県が自ら原状回復を行い、費用を請求することもできます。

罰則もあります。3 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金です。法人が業務として行った場合は、法人に 1 億円以下の罰金が科されます。

先に工事をして、あとから許可を受ける方法はありません。着工の前に手続を終えてください。

Q&A

山口県の農地転用 よくある質問

Q. 山口県の農地転用に手数料はかかりますか
A. 山口県の場合も、申請そのものに手数料はかかりません。農地法にも、自治体の手数料の標準を定めた政令にも、転用の許可申請の手数料を定めた項がないためです。かかるのは行政書士の報酬、測量や造成の費用、登記の費用です。
Q. 山口県ではどこに申請書を出しますか
A. 農地のある市町村の農業委員会に出します。農業委員会が意見を付けて県へ送ります。山口県は出先を置かず、農林水産部 農業振興課 農地調整班が受け持ちます。
Q. 山口県で許可を出すのは誰ですか
A. 許可を出すのが誰かは、農地の所在地と面積で変わります。山口県には、大臣の指定を受けて県に代わって許可を出す市町村はありません。4 ヘクタール以下の転用は、山口県が条例で 19 市町村へ事務を移しています。申請書のあて名は農業委員会になります。
Q. 4 条と 5 条はどちらを出せばよいですか
A. 自分の農地を自分で転用するなら 4 条、売買や賃貸借を伴うなら 5 条です。5 条は売主と買主の両方が申請者になります。
Q. 市街化区域の農地でも許可が要りますか
A. 市街化区域なら許可ではなく、農業委員会への届出で足ります。受理の通知が届くまでは工事に着手できません。
Q. 許可が下りるまでどれくらいかかりますか
A. 山口県は審査にかかる期間の目安を公表していません。農業委員会が県へ送るまでの期間は、農地法施行規則で 40 日、都道府県機構の意見を聴くときは 80 日と定められています。
Q. 農振除外に近道はありますか
A. ありません。農用地区域から外すには農振法が定める 6 つの要件をすべて満たす必要があります。要件を満たさない土地を外す方法はありません。
Q. 4 ヘクタールを超えると農林水産大臣の許可になりますか
A. 許可を出すのは都道府県知事等のままです。4 ヘクタールを超えるときは、都道府県が処分の前に農林水産大臣へ協議します。平成 28 年 4 月に権限が都道府県へ移り、大臣の許可という形はなくなりました。
Q. 山口県は提出部数を公表していますか
A. 山口県では申請書を 2 部提出します。
Q. 許可を受けずに転用するとどうなりますか
A. 工事の停止と原状回復を命じられ、従わなければ土地の地番が公表されます。3 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金があり、法人には 1 億円以下の罰金が科されます。