全国農地転用ガイド。畦で仕切られた田畑を斜め上から見下ろした和の線画。手前に測量の杭が三本立ち、丸いケースから引き出された巻尺のテープが地面を斜めに伸びる。背景は和紙の地に和の伝統文様を淡く敷いている

農地転用 Q&A

農地転用にはいくらかかりますか?許可申請そのものは無料で、費用はどこで発生するか

公開 2026年9月23日 |監修 小野 好聡(行政書士・公認会計士・税理士)

お答えします

農地転用の許可申請そのものに、手数料はかかりません。農地法4条と5条にも、自治体の手数料の標準を定めた政令にも、転用の許可申請の手数料を定めた項がないためです。市街化区域の農地の届出にも手数料はありません。お金がかかるのは申請以外のところです。行政書士に頼む場合の報酬、一部を転用するときの測量と分筆、造成と排水の工事、転用したあとの地目変更などの登記です。土地改良区の区域内では決済金を求められることがあり、転用後は固定資産税が上がります。金額は土地の状態と計画で大きく変わります。

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一解説

くわしい解説

許可申請そのものは無料です

農地を農地以外のものにするには、農地法4条1項により都道府県知事等の許可が要ります。売買や貸借を伴う転用は、5条1項により当事者が許可を受けます。この二つの許可申請に、手数料の定めはありません。農地法の本則に手数料の条文がなく、地方公共団体の手数料の標準を定めた政令の別表にも農地法の項がないためです。

市街化区域内の農地は、4条1項7号により、許可ではなく農業委員会への届出で足ります。施行令3条のとおり、届出書を農業委員会に提出し、受理の通知を受けます。この届出にも手数料はありません。

手数料が無料であることを案内ページに明記している都道府県は少数です。書かれていなくても、手数料があるという意味ではありません。根拠は県のページではなく、法律と政令の側にあります。

費用が発生するのは、申請の外側です

転用にお金がかかるのは、次のところです。それぞれ、かかる場合とかからない場合があります。

  • 行政書士の報酬。申請書と添付書類の作成、農業委員会とのやり取り、提出を頼む場合にかかります。自分で申請するなら、かかりません。
  • 測量と分筆。一つの農地の一部だけを転用するときは、転用する部分を分ける分筆の登記が要り、そのための測量がかかります。全部を転用するなら要りません。
  • 造成と排水の工事。土を入れる、排水の設備を作る、といった工事です。申請書には、施設と用排水施設の位置を明らかにした図面を添えます。
  • 登記。工事が終わったあとの地目の変更、売買なら所有権の移転です。登記には登録免許税と、司法書士や土地家屋調査士に頼む場合の報酬がかかります。
  • 土地改良区の決済金。農地が土地改良区の地区内にあるときは、申請書に土地改良区の意見書を添えます。区域から外れるにあたって、決済金を求められることがあります。
  • 転用後の固定資産税。宅地などとして評価されるようになり、税額が上がります。

このうち、法律が申請の要件として求めているのは、添付書類の側です。施行規則30条1項は、申請書に添える書類を定めています。土地の位置を示す地図と登記事項証明書、施設や用排水施設の位置を明らかにした図面、資金計画に基づいて事業を実施する資力と信用を証する書面などです。登記事項証明書の取得や図面の作成には、それぞれ費用がかかります。

行政書士に頼むと、いくらかかるか

行政書士の報酬は、事務所ごとに決めるもので、決まった額はありません。同じ「農地転用」でも、市街化区域の届出だけを扱うか、4条や5条の許可申請まで扱うか、農振除外の申出から続けて受けるかで、頼む範囲が違います。範囲が違えば報酬も違います。

目安を知りたいときは、複数の事務所に同じ条件で見積もりを取って比べる方法が確実です。比べるときは、金額だけでなく、添付書類の取得や図面の作成が含まれるか、農業委員会への事前相談に同行するか、といった範囲をそろえて並べてください。本記事の三章に、依頼先の探し方をまとめています。

報酬の中に、上で挙げた測量、造成、登記の費用は入りません。それらは別の専門家や工事業者に払う実費です。見積もりを見るときは、実費が含まれているかどうかを確かめてください。

手数料はかからなくても、時間はかかります

お金と別に見ておくのが期間です。施行規則30条の申請書は農業委員会を経由して提出し、農業委員会が意見を付けて都道府県知事等に送ります。送るまでの期間は施行規則32条により、申請書の提出があった日の翌日から40日、都道府県機構の意見を聴くときは80日と定められています。そのあとに都道府県知事等の審査があります。

都道府県が公表している標準処理期間は、県によって幅があります。お住まいの都道府県のページに、農業委員会の受付日程と標準処理期間をまとめています。工事の着手日から逆算して、余裕をもって申請してください。

無許可で転用すると、お金の話では済みません

許可を受けずに転用すると、農地法51条1項により、都道府県知事等から工事の停止や原状回復などの命令を受けることがあります。期限までに正当な理由なく命令に従わなければ、その旨と土地の地番などが公表されることもあります。

罰則もあります。64条1号により、4条1項や5条1項に違反した者は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。67条1号により、法人の従業者が業務に関して違反したときは、その法人に1億円以下の罰金刑が科されます。手数料がかからない手続きを飛ばして、はるかに大きな負担を負う形になります。

※本記事は制度の一般的な説明です。個別の事情への当てはめは、行政書士または農地のある市町村の農業委員会にご確認ください。

二一次情報

根拠となる法令・公式資料(原文)

農地法 第4条(農地の転用の制限——許可権者は都道府県知事等〔=知事または指定市町村の長〕・市街化区域内は農業委員会への届出・申請書は農業委員会を経由・30アール超は都道府県機構の意見・立地基準)

第四条 農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 次条第一項の許可に係る農地をその許可に係る目的に供する場合

二 国又は都道府県等(都道府県又は指定市町村をいう。以下同じ。)が、道路、農業用用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であつて農林水産省令で定めるものの用に供するため、農地を農地以外のものにする場合

三 農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同条第一項の権利に係る農地を当該農用地利用集積等促進計画に定める利用目的に供する場合

四 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第二条第三項第三号の権利に係る農地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供する場合

五 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第五条第一項の規定により作成された活性化計画(同条第四項各号に掲げる事項が記載されたものに限る。)に従つて農地を同条第二項第二号に規定する活性化事業の用に供する場合又は同法第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、若しくは移転された同法第五条第十項の権利に係る農地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供する場合

六 土地収用法その他の法律によつて収用し、又は使用した農地をその収用又は使用に係る目的に供する場合

七 市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域(同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。)をいう。)内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合

八 その他農林水産省令で定める場合

2 前項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事等に提出しなければならない。

3 農業委員会は、前項の規定により申請書の提出があつたときは、農林水産省令で定める期間内に、当該申請書に意見を付して、都道府県知事等に送付しなければならない。

4 農業委員会は、前項の規定により意見を述べようとするとき(同項の申請書が同一の事業の目的に供するため三十アールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものであるときに限る。)は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十三条第一項に規定する都道府県機構(以下「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。

5 前項に規定するもののほか、農業委員会は、第三項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。

6 第一項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、第一号及び第二号に掲げる場合において、土地収用法第二十六条第一項の規定による告示(他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。次条第二項において同じ。)に係る事業の用に供するため農地を農地以外のものにしようとするとき、第一号イに掲げる農地を農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項に規定する農用地利用計画(以下単に「農用地利用計画」という。)において指定された用途に供するため農地以外のものにしようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。

一 次に掲げる農地を農地以外のものにしようとする場合

イ 農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)内にある農地

ロ イに掲げる農地以外の農地で、集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるもの(市街化調整区域(都市計画法第七条第一項の市街化調整区域をいう。以下同じ。)内にある政令で定める農地以外の農地にあつては、次に掲げる農地を除く。)

二 前号イ及びロに掲げる農地(同号ロ(1)に掲げる農地を含む。)以外の農地を農地以外のものにしようとする場合において、申請に係る農地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められるとき。

三 申請者に申請に係る農地を農地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認められないこと、申請に係る農地を農地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないことその他農林水産省令で定める事由により、申請に係る農地の全てを住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合

四 申請に係る農地を農地以外のものにすることにより、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合、農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

五 申請に係る農地を農地以外のものにすることにより、地域における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合として政令で定める場合

六 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため農地を農地以外のものにしようとする場合において、その利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められないとき。

7 第一項の許可は、申請に係る農地を農地以外のものにする行為が完了するまでの間において当該行為の実施状況について農業委員会を経由して都道府県知事等に報告することその他の必要な条件を付けてしなければならない。

8 国又は都道府県等が農地を農地以外のものにしようとする場合(第一項各号のいずれかに該当する場合を除く。)においては、国又は都道府県等と都道府県知事等との協議が成立することをもつて同項の許可があつたものとみなす。

9 都道府県知事等は、前項の協議を成立させようとするときは、あらかじめ、農業委員会の意見を聴かなければならない。

10 第四項及び第五項の規定は、農業委員会が前項の規定により意見を述べようとする場合について準用する。

11 第一項に規定するもののほか、指定市町村の指定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229)/2026-09-03 取得時点
根拠法令等:農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第4条(農地の転用の制限)

農地法 第5条(転用のための権利移動の制限——売買や貸借を伴う転用は当事者が許可を受ける)

第五条 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 国又は都道府県等が、前条第一項第二号の農林水産省令で定める施設の用に供するため、これらの権利を取得する場合

二 農地又は採草放牧地を農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画に定める利用目的に供するため当該農用地利用集積等促進計画の定めるところによつて同条第一項の権利が設定され、又は移転される場合

三 農地又は採草放牧地を特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するため当該所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第二条第三項第三号の権利が設定され、又は移転される場合

四 農地又は採草放牧地を農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するため当該所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第五条第十項の権利が設定され、又は移転される場合

五 土地収用法その他の法律によつて農地若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合

六 前条第一項第七号に規定する市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合

七 その他農林水産省令で定める場合

2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、第一号及び第二号に掲げる場合において、土地収用法第二十六条第一項の規定による告示に係る事業の用に供するため第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとするとき、第一号イに掲げる農地又は採草放牧地につき農用地利用計画において指定された用途に供するためこれらの権利を取得しようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。

一 次に掲げる農地又は採草放牧地につき第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合

イ 農用地区域内にある農地又は採草放牧地

ロ イに掲げる農地又は採草放牧地以外の農地又は採草放牧地で、集団的に存在する農地又は採草放牧地その他の良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地として政令で定めるもの(市街化調整区域内にある政令で定める農地又は採草放牧地以外の農地又は採草放牧地にあつては、次に掲げる農地又は採草放牧地を除く。)

二 前号イ及びロに掲げる農地(同号ロ(1)に掲げる農地を含む。)以外の農地を農地以外のものにするため第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合又は同号イ及びロに掲げる採草放牧地(同号ロ(1)に掲げる採草放牧地を含む。)以外の採草放牧地を採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得しようとする場合において、申請に係る農地又は採草放牧地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められるとき。

三 第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする者に申請に係る農地を農地以外のものにする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認められないこと、申請に係る農地を農地以外のものにする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないことその他農林水産省令で定める事由により、申請に係る農地又は採草放牧地の全てを住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合

四 申請に係る農地を農地以外のものにすること又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにすることにより、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合、農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の農地又は採草放牧地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

五 申請に係る農地を農地以外のものにすること又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにすることにより、地域における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地又は採草放牧地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合として政令で定める場合

六 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため所有権を取得しようとする場合

七 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため、農地につき所有権以外の第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合においてその利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められないとき、又は採草放牧地につきこれらの権利を取得しようとする場合においてその利用に供された後にその土地が耕作の目的若しくは主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供されることが確実と認められないとき。

八 農地を採草放牧地にするため第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合において、同条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当すると認められるとき。

九 認定経営発展法人から第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合(当該認定経営発展法人がその農業経営発展計画に記載する農業経営基盤強化促進法第十六条の二第二項第五号イ及びロに掲げる事項としてこれらの権利の設定又は移転について同条第一項又は同法第十六条の三第一項の認定を受けている場合を除く。)

3 第三条第六項並びに前条第二項から第五項まで及び第七項の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「申請書が」とあるのは「申請書が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするためこれらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為であつて、」と、「農地を農地以外のものにする行為」とあるのは「農地又はその農地と併せて採草放牧地についてこれらの権利を取得するもの」と、同条第七項中「する行為」とあるのは「する行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にする行為」と、「当該行為」とあるのは「これらの行為」と読み替えるものとする。

4 国又は都道府県等が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合(第一項各号のいずれかに該当する場合を除く。)においては、国又は都道府県等と都道府県知事等との協議が成立することをもつて第一項の許可があつたものとみなす。

5 前条第九項及び第十項の規定は、都道府県知事等が前項の協議を成立させようとする場合について準用する。この場合において、同条第十項中「準用する」とあるのは、「準用する。この場合において、第四項中「申請書が」とあるのは「申請書が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするためこれらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為であつて、」と、「農地を農地以外のものにする行為」とあるのは「農地又はその農地と併せて採草放牧地についてこれらの権利を取得するもの」と読み替えるものとする」と読み替えるものとする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229)/2026-09-03 取得時点
根拠法令等:農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第5条(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)

農地法施行令 第3条(市街化区域内にある農地を転用する場合の届出)

第三条 法第四条第一項第七号の届出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。

2 農業委員会は、前項の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000445)/2026-09-03 取得時点
根拠法令等:農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第3条(市街化区域内にある農地を転用する場合の届出)

農地法施行規則 第30条(農地を転用するための許可申請——申請書は農業委員会を経由して提出)

第三十条 法第四条第二項の規定により申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 申請者が法人である場合には、定款若しくは寄附行為の写し又は法人の登記事項証明書

二 土地の位置を示す地図及び土地の登記事項証明書

三 申請に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面

四 次条第五号の資金計画に基づいて事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面

五 申請に係る農地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があつたことを証する書面

六 申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から三十日を経過してもなおその意見を得られない場合には、その事由を記載した書面)

七 その他参考となるべき書類

2 申請に係る事業が営農型太陽光発電(農地に簡易な構造で、かつ、容易に撤去できる支柱を立てて、一時的に農地を農地以外のものにし、上部空間に太陽光を電気に変換する設備(以下「営農型太陽光発電設備」という。)を設置し、営農を継続しながら発電を行うことをいう。)を目的とする場合においては、前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 営農型太陽光発電設備その他営農型太陽光発電に必要な設備に係る設計図

二 営農型太陽光発電設備の下部の農地(以下「下部の農地」という。)における栽培計画、収支の見込みその他の事項について記載した営農に関する計画

三 営農型太陽光発電設備の設置による下部の農地における営農への影響の見込み及びその根拠となる次に掲げるいずれかの事項を記載した書類(当該申請に係る農地が所在する市町村の区域内において栽培されていない農作物又は生産に時間を要する農作物を栽培する場合にあつては、ロに掲げる事項を記載した書類及び当該申請前に、当該申請に係る農地が所在する市町村の区域内の農地において試験的に栽培していた当該農作物に係る栽培実績書又は当該農作物を栽培する理由を記載した書類)

イ 下部の農地で栽培する農作物について、当該申請に係る農地が所在する市町村の区域内における生産量及び品質に関するデータ

ロ 下部の農地において栽培する農作物について必要な知見を有する者の意見

ハ 当該申請に先行して下部の農地において耕作の事業を行う者の栽培実績

四 営農型太陽光発電設備を撤去するのに要する費用を営農型太陽光発電設備の設置者が負担することを証する書面

五 毎年、下部の農地において栽培する農作物に係る栽培実績書及び収支報告書を都道府県知事等(法第四条第一項に規定する都道府県知事等をいう。以下同じ。)に提出することを誓約する旨を記載した書面

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50010000079)/2026-09-03 取得時点
根拠法令等:農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)第30条(農地を転用するための許可申請)

農地法施行規則 第32条(申請書を送付すべき期間——農業委員会が意見を付して送付する期間)

第三十二条 法第四条第三項の農林水産省令で定める期間は、申請書の提出があつた日の翌日から起算して四十日(同条第四項又は第五項の規定により都道府県機構の意見を聴くときは、八十日)とする。ただし、同条第三項の規定により農業委員会が当該申請書に同条第一項の許可をすることが相当であるとする内容の意見を付そうとする場合において都道府県機構が当該許可をしないことが相当であるとする内容の意見を述べたときその他の特段の事情がある場合は、この限りでない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50010000079)/2026-09-03 取得時点
根拠法令等:農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)第32条(申請書を送付すべき期間)

農地法 第51条(違反転用に対する処分——許可の取消し・工事停止命令・原状回復命令・公表・行政代執行)

第五十一条 都道府県知事等は、政令で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する者(以下この条において「違反転用者等」という。)に対して、土地の農業上の利用の確保及び他の公益並びに関係人の利益を衡量して特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、第四条若しくは第五条の規定によつてした許可を取り消し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置(以下この条において「原状回復等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。

一 第四条第一項若しくは第五条第一項の規定に違反した者又はその一般承継人

二 第四条第一項又は第五条第一項の許可に付した条件に違反している者

三 前二号に掲げる者から当該違反に係る土地について工事その他の行為を請け負つた者又はその工事その他の行為の下請人

四 偽りその他不正の手段により、第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けた者

2 前項の規定による命令をするときは、農林水産省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。

3 都道府県知事等は、第一項の規定により原状回復等の措置を講ずべきことを命ぜられた違反転用者等が、当該命令に係る期限までに正当な理由がなくて当該命令に従わなかつたときは、その旨及び当該命令に係る土地の地番その他必要な事項を公表することができる。

4 都道府県知事等は、第一項に規定する場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、自らその原状回復等の措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第二号に該当すると認めるときは、相当の期限を定めて、当該原状回復等の措置を講ずべき旨及びその期限までに当該原状回復等の措置を講じないときは、自ら当該原状回復等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

一 第一項の規定により原状回復等の措置を講ずべきことを命ぜられた違反転用者等が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。

二 第一項の規定により原状回復等の措置を講ずべきことを命じようとする場合において、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行つてもなお当該原状回復等の措置を命ずべき違反転用者等を確知することができないとき。

三 緊急に原状回復等の措置を講ずる必要がある場合において、第一項の規定により原状回復等の措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。

5 都道府県知事等は、前項の規定により同項の原状回復等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該原状回復等の措置に要した費用について、農林水産省令で定めるところにより、当該違反転用者等に負担させることができる。

6 前項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第五条及び第六条の規定を準用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229)/2026-09-03 取得時点
根拠法令等:農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第51条(違反転用に対する処分)

農地法 第64条(罰則——3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)

第六十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

一 第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項又は第十八条第一項の規定に違反した者

二 偽りその他不正の手段により、第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項又は第十八条第一項の許可を受けた者

三 第五十一条第一項の規定による都道府県知事等の命令に違反した者

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229)/2026-09-03 取得時点
根拠法令等:農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第64条

農地法 第67条(両罰規定——4条・5条違反等は法人に1億円以下の罰金)

第六十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 第六十四条第一号若しくは第二号(これらの規定中第四条第一項又は第五条第一項に係る部分に限る。)又は第三号……一億円以下の罰金刑

二 第六十四条(前号に係る部分を除く。)又は前二条……各本条の罰金刑

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229)/2026-09-03 取得時点
根拠法令等:農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第67条

※引用は原文のままです。読みやすさのため改行位置を調整し、一部を抜粋している箇所があります。最新の内容は必ず出典元のページでご確認ください。

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