三重県 版
三重県で農地を転用するときの窓口と手続を、公式の審査基準と様式と農地法の条文から整理しました。許可を出すのが誰かは、農地の所在地と面積で変わります。許可の申請そのものに手数料はかかりません(三重県は案内ページで手数料に触れていません)。
本記事には広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。リンク経由でサービスを利用された場合、当サイトに紹介料が支払われることがありますが、ユーザーが追加費用を負担することはありません。
一制度の入口
農地転用とは、農地を農地以外のものにすることをいいます。田や畑に住宅を建てる、駐車場にする、資材置き場にする。いずれも転用です。
ここでいう農地とは、登記簿の地目ではなく、その土地の現況で決まります。登記の地目が「宅地」でも、実際に耕作されていれば農地です。逆に地目が「田」でも、宅地として使われて長い土地は農地でないことがあります。
農地法は農地を「耕作の目的に供される土地」と定めています。国の処理基準は、いま耕作していなくても、耕作しようとすればいつでも耕作できる土地を含むとしています。
転用の許可には二つの条文があります。分かれ目は、土地の権利が動くかどうかです。
農地を買って家を建てるなら 5 条、もともと持っている畑に家を建てるなら 4 条です。
| 手続 | あてはまる場面 | 申請するのは誰か | 出す先 |
|---|---|---|---|
| 農地法 4 条の許可 | 自分の農地を自分で農地以外にする | 転用する本人 | 農地のある市町村の農業委員会を経由して都道府県知事等へ |
| 農地法 5 条の許可 | 売買・贈与・賃貸借を伴って転用する | 当事者(売主と買主の両方) | 同上 |
| 農地法 4 条・5 条の届出 | 市街化区域内の農地を転用する | 許可と同じ | 農地のある市町村の農業委員会へ |
| 農地法 3 条の許可 | 農地を農地のまま売買・貸借する(転用ではない) | 当事者 | 農業委員会へ |
都市計画法の市街化区域にある農地は、許可ではなく農業委員会への届出で転用できます。市街化区域とは、すでに市街地になっている区域と、おおむね 10 年以内に市街化を図る区域のことです。
届出には受理の通知が出ます。国の事務処理要領は、受理または不受理の通知書が遅くとも届出書の到達から 2 週間以内に届くよう事務処理を行うとしています。
受理の通知が来るまでは工事に着手できません。届出を出した時点ではまだ効力が生じていないためです。
農地を農地のまま売買したり貸したりするときは、農地法 3 条の許可を受けます。許可を出すのは農業委員会です。
3 条は農地を農地のまま使い続けるための手続で、転用ではありません。田を買って田として耕すなら 3 条、田を買って家を建てるなら 5 条です。
市町村が定める農業振興地域整備計画で農用地区域に指定された農地は、農振法によって転用の許可を出してはならないとされています。青地と呼ばれることがあります。
この農地を転用するには、まず市町村に計画を変更してもらい、農用地区域から外す必要があります。これを農振除外といいます。除外の要件は三章に書きました。
栽培の効率を上げるために農地の底面をコンクリートで覆う施設は、農地法 43 条の農作物栽培高度化施設にあたります。
この施設のために農地を覆う場合は、農業委員会に届け出れば足ります。そこで行う栽培は耕作にあたるものとみなされ、転用の許可は要りません。
二三重県の窓口
三重県で農地転用の許可を担当するのは 農林水産部 農地調整課 農地班 です。 電話は 059-224-2550。 FAX は 059-224-3153。 所在地は〒514-8570 津市広明町13番地(本庁6階)。
許可を出すのが誰かは、農地の所在地と面積で変わります。津市・四日市市・伊勢市・松阪市・桑名市・鈴鹿市・名張市・亀山市・鳥羽市・伊賀市・東員町・朝日町・多気町・明和町・大台町・玉城町・度会町・大紀町・南伊勢町の農地は、三重県ではなくその市町村が許可を出します(いずれも農林水産大臣の指定を受けています)。2 ヘクタール以下の転用は、三重県が条例で志摩市へ事務を移しています。申請書のあて名は農業委員会会長になります。
| 許可を出すのは | あてはまる場合 | 根拠 |
|---|---|---|
| 三重県知事 | 2 ヘクタールを超える転用(津市・四日市市・伊勢市・松阪市・桑名市・鈴鹿市・名張市・亀山市・鳥羽市・伊賀市・東員町・朝日町・多気町・明和町・大台町・玉城町・度会町・大紀町・南伊勢町を除く) | 農地法 4 条 1 項 |
| 津市・四日市市・伊勢市・松阪市・桑名市・鈴鹿市・名張市・亀山市・鳥羽市・伊賀市・東員町・朝日町・多気町・明和町・大台町・玉城町・度会町・大紀町・南伊勢町の長(指定市町村 19) | これらの市町村にある農地。面積の上限はありません | 農地法 4 条 1 項(農林水産大臣の指定) |
| 農業委員会会長 | 2 ヘクタール以下の転用のうち、志摩市にある農地(2 ヘクタール以下に限ります。志摩市の 2 ヘクタール超と、ほかの市町は県か指定市町村が許可します) | 地方自治法 252 条の 17 の 2(三重県の条例) |
三重県には 8 か所の出先があり、農地の所在地でどこが担当するかが決まります。三重県の案内より:「詳しくは、市町農業委員会又は各農林水産(農政・農林)事務所の農政室(農政・農村基盤室)にご相談してください」
| 農地の所在地 | 担当 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 桑名市・いなべ市・木曽岬町・東員町 | 桑名農政事務所 農政室 | 〒511-8567 桑名市中央町5-71(桑名庁舎2階) | 0594-24-7421 |
| 四日市市・鈴鹿市・亀山市・菰野町・朝日町・川越町 | 四日市農林事務所 農政室 | 〒510-8511 四日市市新正4丁目21-5 | 059-352-0629 |
| 津市 | 津農林水産事務所 農政室 | 〒514-8567 津市桜橋3丁目446-34 | 059-223-5102 |
| 松阪市・多気町・明和町・大台町 | 松阪農林事務所 農政室 | 〒515-0011 松阪市高町138 | 0598-50-0515 |
| 伊勢市・鳥羽市・志摩市・玉城町・度会町・大紀町・南伊勢町 | 伊勢農林水産事務所 農政室 | 〒516-8566 伊勢市勢田町628番地2 | 0596-27-5164 |
| 伊賀市・名張市 | 伊賀農林事務所 農政室 | 〒518-8533 伊賀市四十九町2802 | 0595-24-8108 |
| 尾鷲市・紀北町 | 尾鷲農林水産事務所 農政・農村基盤室 | 〒519-3695 尾鷲市坂場西町1-1 | 0597-23-3498 |
| 熊野市・御浜町・紀宝町 | 熊野農林事務所 農政室 | 〒519-4393 熊野市井戸町371(熊野庁舎4階) | 0597-89-6122 |
申請書は農林水産部 農地調整課 農地班へ直接出すのではありません。農地のある市町村の農業委員会に出し、農業委員会が意見を付けて三重県へ送ります(農地法 4 条 2 項・3 項)。
三重県では場合によって提出する部数が変わります。どちらの場合も、申請書を出す先は農地のある市町の農業委員会です。
| どの場合か | 部数 | 内訳 |
|---|---|---|
| 権限移譲を受けた市町で農業委員会会長が許可する 2 ヘクタール以下の申請 | 2 部 | 農業委員会の審査用 1 部・許可書用 1 部 |
| 知事または指定市町村の長が許可する申請 | 3 部 | 知事・市町長の審査用 1 部・農業委員会の審査用 1 部・許可書用 1 部 |
受付の締切日は三重県ではなく、市町村の農業委員会が決めています。総会の日程に合わせて毎月の締切がある市町村が多いところです。
三重県は審査にかかる期間の目安を 60 日として公表しています(4 条も 5 条も 60 日で、補正にかかった期間は数えません。申請書が出た日の翌日から数えます)。三重県の案内より:「農地法第4条 60日 農地法第5条 60日」
農地法施行規則は、農業委員会が三重県へ送るまでの期間を 40 日(都道府県機構の意見を聴くときは 80 日)と定めています。期間の詳しい内訳は三重県の案内にあります。
許可の申請そのものに手数料はかかりません(三重県は案内ページで手数料に触れていません)。
三重県は公式の審査基準と様式を出しています(49 ページ)。 様式は様式のページから取れます(WORD・PDF)。様式は三重県電子申請・届出システムから取ります。提出は農地のある市町の農業委員会です。
同じ事業のために 30 アールを超える農地を転用するときは、農業委員会があらかじめ三重県農業会議の意見を聴きます(農地法 4 条 4 項)。電話は 059-213-2022、所在地は〒514-0004 津市栄町1-891 県合同ビル内 です。
令和5年に三重県で転用の許可を受けたのは 2,012 件・208.5 ヘクタールで、市街化区域内の届出は 804 件・47.2 ヘクタールでした。
| 手続 | 件数 | 面積(ha) | うち 4 条 | うち 5 条 |
|---|---|---|---|---|
| 許可(法 4 条・5 条) | 2,012 | 208.5 | 172 件 | 1,840 件 |
| 届出(市街化区域内) | 804 | 47.2 | 172 件 | 632 件 |
出典:農林水産省「令和5年農地の移動と転用(農地の権利移動・借賃等調査結果)」(e-Stat)
なお三重県では、公式の資料どうしで書きぶりが分かれている箇所があります。三重県は指定市町村を「全農地の権限移譲を受けている指定市町村」と書いており、農林水産大臣の指定と県の条例による権限移譲とを同じ言葉で並べています。掲載は令和 5 年 4 月 1 日現在のままですが、顔ぶれは農林水産省の告示と同じ 19 市町です。このページは新しい側の記述によっています。
最終確認日:2026年9月3日。窓口と手続は変わることがあります。申請の前に三重県の公式ページでご確認ください。
三許可の見通し
転用できるかどうかは、まずその農地がどの区分にあたるかで決まります。これを立地基準といいます。
自分の農地がどれにあたるかは、農地のある市町村の農業委員会で確かめられます。
| 区分 | どんな農地か | 許可の見通し | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 農用地区域内農地 | 市町村の農業振興地域整備計画で農用地区域に指定された農地 | 原則として許可されない。先に農振除外が要る | 法 4 条 6 項 1 号イ・農振法 17 条 |
| 甲種農地 | 市街化調整区域内で、農作業を効率的に行える条件を備えた農地。土地改良事業の完了から 8 年を経過していない農地を含む | 原則として許可されない | 令 6 条 |
| 第 1 種農地 | おおむね 10 ヘクタール以上の一団の農地、土地改良事業を行った区域内の農地、生産力の高い農地 | 原則として許可されない | 法 4 条 6 項 1 号ロ・令 5 条 |
| 第 2 種農地 | 市街地化が見込まれる区域内の農地 | ほかに適当な土地がなければ許可される | 令 8 条 |
| 第 3 種農地 | 市街地の区域内、または市街地化の傾向が著しい区域内の農地 | 原則として許可される | 令 7 条 |
立地基準を満たしても、次のような場合には許可されません。これを一般基準といいます。
資金の裏づけと、隣の農地への配慮。この二つは申請の前に確かめておく点です。
農用地区域から外すには、農振法が定める 6 つの要件をすべて満たす必要があります。
要件を満たさない土地を外す方法はありません。除外を待つより、転用できる区分の土地に計画を移したほうが早いこともあります。
調べる順番を間違えると、時間を無駄にします。次の順で確かめます。
1 と 2 は市町村の窓口で、その日のうちに分かります。
四費用
許可の申請そのものに手数料はかかりません(三重県は案内ページで手数料に触れていません)。
農地法には、4 条と 5 条の許可申請の手数料を定めた条文がありません。自治体の手数料の標準を定めた政令にも、農地法の項がありません。
手数料が無料であることを案内ページに明記している県は少数です。書かれていなくても、それは手数料があるという意味ではありません。
転用にお金がかかるのは、次のところです。
金額は土地の状態と計画で大きく変わります。具体の額は見積もりで確かめてください。
報酬は事務所ごとに決めるもので、決まった額はありません。目安を知りたいときは、複数の事務所に見積もりを取って比べる方法が確実です。
七章で案内するココナラでは、出品ごとに価格が表示されています。届出だけを扱う出品と、許可の申請まで扱う出品があります。自分の農地が市街化区域かどうかを先に確かめてから選んでください。
五書類と流れ
4 条の許可申請では、申請書に次の書類を添えます。
5 条の申請では、売主と買主の両方が申請者になります。
申請書は県に直接出すのではありません。農地のある市町村の農業委員会に出します。農業委員会が意見を付けて、県へ送ります。
提出する部数は県ごとに違います。
農業委員会が県へ送るまでの期間は、農地法施行規則が定めています。申請書の提出があった日の翌日から 40 日、都道府県機構の意見を聴くときは 80 日です。
国の事務処理要領はさらに細かい目安を示しています。農業委員会が意見書を送るまでが 3 週間、機構の意見を聴く場合は 4 週間。県が処分するまでが、申請書と意見書を受理してから 2 週間です。
三重県は審査にかかる期間の目安を 60 日として公表しています(4 条も 5 条も 60 日で、補正にかかった期間は数えません。申請書が出た日の翌日から数えます)。
| 事案 | 農業委員会が意見書を送るまで | 都道府県知事等が処分するまで |
|---|---|---|
| 都道府県機構に意見を聴かない事案 | 申請書の受理後 3 週間 | 申請書及び意見書の受理後 2 週間 |
| 都道府県機構に意見を聴く事案 | 申請書の受理後 4 週間 | 申請書及び意見書の受理後 2 週間 |
| 4 ヘクタール超で農林水産大臣への協議を要する事案 | 申請書の受理後 4 週間 | 協議書の送付が 1 週間、許可等の処分が 2 週間(いずれも申請書及び意見書の受理後) |
出典:農地法に係る事務処理要領 別表 1(令和 8 年 4 月 1 日現在)
同じ事業のために 30 アールを超える農地を転用するときは、農業委員会があらかじめ都道府県機構の意見を聴きます。都道府県機構とは、各都道府県に一つ指定される農業委員会ネットワーク機構のことです。三重県農業会議が指定されています。
受付の締切日は県ではなく、市町村の農業委員会が決めています。総会の日程に合わせて毎月の締切がある市町村が多いところです。農地のある市町村の農業委員会で確かめてください。
三重県の窓口と提出先、提出する部数は二章にまとめています。
六どちらを選ぶか
市街化区域の届出は、届出書と土地の地図、登記事項証明書でほぼ足ります。自分で出す人が多い手続です。
許可の申請も、農地の区分がはっきりしていて、建てるものが決まっていれば、自分で出せます。様式は県の公式サイトから取れます。
次のような場合は、慣れた人に任せたほうが早く済みます。
手続によって、頼む相手が変わります。
転用から売買まで通してやるときは、この三者がそれぞれの場面で関わります。まとめて窓口になってくれる事務所もあります。
書類をそろえるのに数日から数週間。登記事項証明書と公図は法務局で取れます。図面は建てるものが決まっていないと描けません。
提出したあとは、農業委員会の総会と県の審査を待ちます。三重県は目安を 60 日として公表しています。
七代行の頼み方
行政書士法 第1条の3(行政書士の業務——官公署に提出する書類の作成代理等)
第一条の三 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
運営:株式会社ココナラ(東証グロース上場)
スキルシェアマーケットプレイス最大手。リンク先は「農地転用」の検索結果で、行政書士への相談と申請の代行を、対応範囲・料金・納期・レビューで比較できます。出品には市街化区域内の届出だけを扱うものと、許可の申請まで扱うものがあります。自分の農地が市街化区域かどうかを先に確かめてから選んでください。
農地転用の代行を出品している行政書士を、価格と実績、納期で比べて選べます。こんな方に:4 条か 5 条か、許可か届出かの見立てから相談したい方、書類作成を任せたい方
「三重県 行政書士 農地転用」でGoogleマップを開く →
地図は三重県を表示しています。検索のボタンから地域を絞り込めます。八許可のあと
許可には条件が付きます。多くの県は、工事の進み具合と完了を報告するよう求めています。様式は県の公式サイトにあります。
許可を受けた計画を変える場合は、事業計画の変更の承認が要ります。建てるものが変わったら、そのまま進めずに窓口へ相談してください。
工事が終わって農地でなくなったら、登記の地目を変更します。不動産登記法にもとづく手続で、土地家屋調査士に頼むのが通例です。
転用の許可を受けただけでは、登記の地目は変わりません。
宅地として評価されるようになると、固定資産税が上がります。売った場合は譲渡所得の申告が要ることがあります。
税額は土地と売り方で変わります。額の見込みは、税務署か税理士に確かめてください。
許可を受けずに農地を転用すると、県は工事の停止を命じ、期限を決めて原状回復を命じることができます。命令に従わなかったときは、その土地の地番を公表できます。県が自ら原状回復を行い、費用を請求することもできます。
罰則もあります。3 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金です。法人が業務として行った場合は、法人に 1 億円以下の罰金が科されます。
先に工事をして、あとから許可を受ける方法はありません。着工の前に手続を終えてください。
九Q&A
農地転用の許可申請と届出、書類作成から行政書士に任せられます。
行政書士へ代行を依頼する →