北海道 版
北海道で農地を転用するときの窓口と手続を、公式の審査基準と様式と農地法の条文から整理しました。許可を出すのが誰かは、農地の所在地と面積で変わります。許可の申請そのものに手数料はかかりません(北海道は案内ページで手数料に触れていません)。
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一制度の入口
農地転用とは、農地を農地以外のものにすることをいいます。田や畑に住宅を建てる、駐車場にする、資材置き場にする。いずれも転用です。
ここでいう農地とは、登記簿の地目ではなく、その土地の現況で決まります。登記の地目が「宅地」でも、実際に耕作されていれば農地です。逆に地目が「田」でも、宅地として使われて長い土地は農地でないことがあります。
農地法は農地を「耕作の目的に供される土地」と定めています。国の処理基準は、いま耕作していなくても、耕作しようとすればいつでも耕作できる土地を含むとしています。
転用の許可には二つの条文があります。分かれ目は、土地の権利が動くかどうかです。
農地を買って家を建てるなら 5 条、もともと持っている畑に家を建てるなら 4 条です。
| 手続 | あてはまる場面 | 申請するのは誰か | 出す先 |
|---|---|---|---|
| 農地法 4 条の許可 | 自分の農地を自分で農地以外にする | 転用する本人 | 農地のある市町村の農業委員会を経由して都道府県知事等へ |
| 農地法 5 条の許可 | 売買・贈与・賃貸借を伴って転用する | 当事者(売主と買主の両方) | 同上 |
| 農地法 4 条・5 条の届出 | 市街化区域内の農地を転用する | 許可と同じ | 農地のある市町村の農業委員会へ |
| 農地法 3 条の許可 | 農地を農地のまま売買・貸借する(転用ではない) | 当事者 | 農業委員会へ |
都市計画法の市街化区域にある農地は、許可ではなく農業委員会への届出で転用できます。市街化区域とは、すでに市街地になっている区域と、おおむね 10 年以内に市街化を図る区域のことです。
届出には受理の通知が出ます。国の事務処理要領は、受理または不受理の通知書が遅くとも届出書の到達から 2 週間以内に届くよう事務処理を行うとしています。
受理の通知が来るまでは工事に着手できません。届出を出した時点ではまだ効力が生じていないためです。
農地を農地のまま売買したり貸したりするときは、農地法 3 条の許可を受けます。許可を出すのは農業委員会です。
3 条は農地を農地のまま使い続けるための手続で、転用ではありません。田を買って田として耕すなら 3 条、田を買って家を建てるなら 5 条です。
市町村が定める農業振興地域整備計画で農用地区域に指定された農地は、農振法によって転用の許可を出してはならないとされています。青地と呼ばれることがあります。
この農地を転用するには、まず市町村に計画を変更してもらい、農用地区域から外す必要があります。これを農振除外といいます。除外の要件は三章に書きました。
栽培の効率を上げるために農地の底面をコンクリートで覆う施設は、農地法 43 条の農作物栽培高度化施設にあたります。
この施設のために農地を覆う場合は、農業委員会に届け出れば足ります。そこで行う栽培は耕作にあたるものとみなされ、転用の許可は要りません。
二北海道の窓口
北海道で農地転用の許可を担当するのは 農政部 農業経営局 農地調整課 調整係 です。 電話は 011-204-5393。 FAX は 011-232-0026。 所在地は〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目。
許可を出すのが誰かは、農地の所在地と面積で変わります。七飯町の農地は、北海道ではなくその市町村が許可を出します(農林水産大臣の指定を受けています)。4 ヘクタール以下の転用は、北海道が条例で 142 市町村へ事務を移しています。申請書のあて名は市町村長または農業委員会会長(市町村ごとに違います)になります。
| 許可を出すのは | あてはまる場合 | 根拠 |
|---|---|---|
| 北海道知事 | 4 ヘクタールを超える転用(七飯町を除く) | 農地法 4 条 1 項 |
| 七飯町長(指定市町村) | 七飯町にある農地。面積の上限はありません | 農地法 4 条 1 項(農林水産大臣の指定・2016年10月1日から) |
| 市町村長または農業委員会会長(市町村ごとに違います) | 4 ヘクタール以下の転用(4 ヘクタール以下に限ります。142 市町村のうち 125 は許可の事務を農業委員会へ委任しており、7 は委任していません。残る 10 には農業委員会がありません(令和 7 年 4 月 1 日現在)) | 地方自治法 252 条の 17 の 2(北海道の条例) |
北海道には 14 か所の出先があり、農地の所在地でどこが担当するかが決まります。北海道の案内より:「※主な審査基準を掲載していますので、詳細については、申請先の農業委員会若しくは総合振興局・振興局へお問い合わせください。」
| 農地の所在地 | 担当 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 夕張市・岩見沢市・美唄市・芦別市・赤平市・三笠市・滝川市・砂川市・歌志内市・深川市・南幌町・奈井江町・上砂川町・由仁町・長沼町・栗山町・月形町・浦臼町・新十津川町・妹背牛町・秩父別町・雨竜町・北竜町・沼田町 | 空知総合振興局 産業振興部 農務課 | 〒068-8558 岩見沢市8条西5丁目 | 0126-20-0080 |
| 札幌市・江別市・千歳市・恵庭市・北広島市・石狩市・当別町・新篠津村 | 石狩振興局 産業振興部 農務課 | 〒060-8558 札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館 | 011-204-5844 |
| 小樽市・島牧村・寿都町・黒松内町・蘭越町・ニセコ町・真狩村・留寿都村・喜茂別町・京極町・倶知安町・共和町・岩内町・泊村・神恵内村・積丹町・古平町・仁木町・余市町・赤井川村 | 後志総合振興局 産業振興部 農務課 | 〒044-8588 虻田郡倶知安町北1条東2丁目 後志合同庁舎 | 0136-23-1402 |
| 室蘭市・苫小牧市・登別市・伊達市・豊浦町・壮瞥町・白老町・厚真町・洞爺湖町・安平町・むかわ町 | 胆振総合振興局 産業振興部 農務課 | 〒051-8558 室蘭市海岸町1丁目4番1号 むろらん広域センタービル | 0143-24-9816 |
| 日高町・平取町・新冠町・浦河町・様似町・えりも町・新ひだか町 | 日高振興局 産業振興部 農務課 | 〒057-8558 浦河郡浦河町栄丘東通56号 | 0146-22-9341 |
| 函館市・北斗市・松前町・福島町・知内町・木古内町・七飯町・鹿部町・森町・八雲町・長万部町 | 渡島総合振興局 産業振興部 農務課 | 〒041-8558 函館市美原4丁目6番16号 渡島合同庁舎内 | 0138-47-9491 |
| 江差町・上ノ国町・厚沢部町・乙部町・奥尻町・今金町・せたな町 | 檜山振興局 産業振興部 農務課 | 〒043-8558 檜山郡江差町字陣屋町336-3 | 0139-52-6571 |
| 旭川市・士別市・名寄市・富良野市・鷹栖町・東神楽町・当麻町・比布町・愛別町・上川町・東川町・美瑛町・上富良野町・中富良野町・南富良野町・占冠村・和寒町・剣淵町・下川町・美深町・音威子府村・中川町・幌加内町 | 上川総合振興局 産業振興部 農務課 | 〒079-8610 旭川市永山6条19丁目1番1号 上川合同庁舎 | 0166-46-5960 |
| 留萌市・増毛町・小平町・苫前町・羽幌町・初山別村・遠別町・天塩町 | 留萌振興局 産業振興部 農務課 | 〒077-8585 留萌市住之江町2丁目1-2 | 0164-42-8480 |
| 稚内市・猿払村・浜頓別町・中頓別町・枝幸町・豊富町・礼文町・利尻町・利尻富士町・幌延町 | 宗谷総合振興局 産業振興部 農務課 | 〒097-8558 稚内市末広4丁目2-27 | 0162-33-2533 |
| 北見市・網走市・紋別市・美幌町・津別町・斜里町・清里町・小清水町・訓子府町・置戸町・佐呂間町・遠軽町・湧別町・滝上町・興部町・西興部村・雄武町・大空町 | オホーツク総合振興局 産業振興部 農務課 | 〒093-8585 網走市北7条西3丁目 | 0152-41-0661 |
| 帯広市・音更町・士幌町・上士幌町・鹿追町・新得町・清水町・芽室町・中札内村・更別村・大樹町・広尾町・幕別町・池田町・豊頃町・本別町・足寄町・陸別町・浦幌町 | 十勝総合振興局 産業振興部 農務課 | 〒080-8588 帯広市東3条南3丁目1番地 | 0155-27-8611 |
| 釧路市・釧路町・厚岸町・浜中町・標茶町・弟子屈町・鶴居村・白糠町 | 釧路総合振興局 産業振興部 農務課 | 〒085-8588 釧路市浦見2丁目2番54号 | 0154-43-9221 |
| 根室市・別海町・中標津町・標津町・羅臼町 | 根室振興局 産業振興部 農務課 | 〒087-8588 根室市常盤町3丁目28番地 | 0153-24-5714 |
申請書は農政部 農業経営局 農地調整課 調整係へ直接出すのではありません。農地のある市町村の農業委員会に出し、農業委員会が意見を付けて北海道へ送ります(農地法 4 条 2 項・3 項)。
北海道は部数を公表していないため、農地のある市町村の農業委員会か道の出先で確かめます。
受付の締切日は北海道ではなく、市町村の農業委員会が決めています。総会の日程に合わせて毎月の締切がある市町村が多いところです。
北海道は審査にかかる期間の目安を 70 日として公表しています(北海道農業会議に意見を聴く場合が 70 日(農業委員会 60 日・振興局 10 日)、聴かない場合が 40 日(農業委員会 30 日・振興局 10 日)です。いずれも休日を含みません。40 日の側は審査基準の PDF にだけ載っています)。北海道の案内より:「知事許可の場合、申請してから許可を受けるまでの標準的な期間は70日(そのうち受付窓口の農業委員会の経由期間は60日)と定めています。」
農地法施行規則は、農業委員会が北海道へ送るまでの期間を 40 日(都道府県機構の意見を聴くときは 80 日)と定めています。期間の詳しい内訳は北海道の案内にあります。
許可の申請そのものに手数料はかかりません(北海道は案内ページで手数料に触れていません)。
北海道は公式の審査基準と様式を出しています(18 ページ)。 様式は様式のページから取れます(WORD・PDF)。北海道電子自治体共同システムで申請先に北海道を選び、農地転用で絞り込むと様式を取れます。あて名は「北海道知事」で刷られているので、権限を移された市町村では市町村長または農業委員会会長に書き換えます。
同じ事業のために 30 アールを超える農地を転用するときは、農業委員会があらかじめ北海道農業会議の意見を聴きます(農地法 4 条 4 項)。電話は 011-281-6761、所在地は〒060-0005 札幌市中央区北5条西6丁目1-23 北海道通信ビル5階 です。
令和5年に北海道で転用の許可を受けたのは 676 件・382.4 ヘクタールで、市街化区域内の届出は 103 件・34.2 ヘクタールでした。
| 手続 | 件数 | 面積(ha) | うち 4 条 | うち 5 条 |
|---|---|---|---|---|
| 許可(法 4 条・5 条) | 676 | 382.4 | 187 件 | 489 件 |
| 届出(市街化区域内) | 103 | 34.2 | 18 件 | 85 件 |
出典:農林水産省「令和5年農地の移動と転用(農地の権利移動・借賃等調査結果)」(e-Stat)
なお北海道では、公式の資料どうしで書きぶりが分かれている箇所があります。権限移譲リーフレットの局別の集計は空知を 14 としていますが、同じ表に並ぶ空知の市町村名は 15 あります。一覧表の合計も本文も 142 で、局別を積み上げると空知を 15 としたときだけ 142 に一致しますので、142 を正としました。なお一覧は令和 7 年 4 月 1 日現在のもので、ページの更新日とは 1 年ずれています。このページは新しい側の記述によっています。
最終確認日:2026年9月3日。窓口と手続は変わることがあります。申請の前に北海道の公式ページでご確認ください。
三許可の見通し
転用できるかどうかは、まずその農地がどの区分にあたるかで決まります。これを立地基準といいます。
自分の農地がどれにあたるかは、農地のある市町村の農業委員会で確かめられます。
| 区分 | どんな農地か | 許可の見通し | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 農用地区域内農地 | 市町村の農業振興地域整備計画で農用地区域に指定された農地 | 原則として許可されない。先に農振除外が要る | 法 4 条 6 項 1 号イ・農振法 17 条 |
| 甲種農地 | 市街化調整区域内で、農作業を効率的に行える条件を備えた農地。土地改良事業の完了から 8 年を経過していない農地を含む | 原則として許可されない | 令 6 条 |
| 第 1 種農地 | おおむね 10 ヘクタール以上の一団の農地、土地改良事業を行った区域内の農地、生産力の高い農地 | 原則として許可されない | 法 4 条 6 項 1 号ロ・令 5 条 |
| 第 2 種農地 | 市街地化が見込まれる区域内の農地 | ほかに適当な土地がなければ許可される | 令 8 条 |
| 第 3 種農地 | 市街地の区域内、または市街地化の傾向が著しい区域内の農地 | 原則として許可される | 令 7 条 |
立地基準を満たしても、次のような場合には許可されません。これを一般基準といいます。
資金の裏づけと、隣の農地への配慮。この二つは申請の前に確かめておく点です。
農用地区域から外すには、農振法が定める 6 つの要件をすべて満たす必要があります。
要件を満たさない土地を外す方法はありません。除外を待つより、転用できる区分の土地に計画を移したほうが早いこともあります。
調べる順番を間違えると、時間を無駄にします。次の順で確かめます。
1 と 2 は市町村の窓口で、その日のうちに分かります。
四費用
許可の申請そのものに手数料はかかりません(北海道は案内ページで手数料に触れていません)。
農地法には、4 条と 5 条の許可申請の手数料を定めた条文がありません。自治体の手数料の標準を定めた政令にも、農地法の項がありません。
手数料が無料であることを案内ページに明記している県は少数です。書かれていなくても、それは手数料があるという意味ではありません。
転用にお金がかかるのは、次のところです。
金額は土地の状態と計画で大きく変わります。具体の額は見積もりで確かめてください。
報酬は事務所ごとに決めるもので、決まった額はありません。目安を知りたいときは、複数の事務所に見積もりを取って比べる方法が確実です。
七章で案内するココナラでは、出品ごとに価格が表示されています。届出だけを扱う出品と、許可の申請まで扱う出品があります。自分の農地が市街化区域かどうかを先に確かめてから選んでください。
五書類と流れ
4 条の許可申請では、申請書に次の書類を添えます。
5 条の申請では、売主と買主の両方が申請者になります。
申請書は道に直接出すのではありません。農地のある市町村の農業委員会に出します。農業委員会が意見を付けて、道へ送ります。
提出する部数は県ごとに違います。
農業委員会が道へ送るまでの期間は、農地法施行規則が定めています。申請書の提出があった日の翌日から 40 日、都道府県機構の意見を聴くときは 80 日です。
国の事務処理要領はさらに細かい目安を示しています。農業委員会が意見書を送るまでが 3 週間、機構の意見を聴く場合は 4 週間。道が処分するまでが、申請書と意見書を受理してから 2 週間です。
北海道は審査にかかる期間の目安を 70 日として公表しています(北海道農業会議に意見を聴く場合が 70 日(農業委員会 60 日・振興局 10 日)、聴かない場合が 40 日(農業委員会 30 日・振興局 10 日)です。いずれも休日を含みません。40 日の側は審査基準の PDF にだけ載っています)。
| 事案 | 農業委員会が意見書を送るまで | 都道府県知事等が処分するまで |
|---|---|---|
| 都道府県機構に意見を聴かない事案 | 申請書の受理後 3 週間 | 申請書及び意見書の受理後 2 週間 |
| 都道府県機構に意見を聴く事案 | 申請書の受理後 4 週間 | 申請書及び意見書の受理後 2 週間 |
| 4 ヘクタール超で農林水産大臣への協議を要する事案 | 申請書の受理後 4 週間 | 協議書の送付が 1 週間、許可等の処分が 2 週間(いずれも申請書及び意見書の受理後) |
出典:農地法に係る事務処理要領 別表 1(令和 8 年 4 月 1 日現在)
同じ事業のために 30 アールを超える農地を転用するときは、農業委員会があらかじめ都道府県機構の意見を聴きます。都道府県機構とは、各都道府県に一つ指定される農業委員会ネットワーク機構のことです。北海道農業会議が指定されています。
受付の締切日は道ではなく、市町村の農業委員会が決めています。総会の日程に合わせて毎月の締切がある市町村が多いところです。農地のある市町村の農業委員会で確かめてください。
北海道の窓口と提出先、提出する部数は二章にまとめています。
六どちらを選ぶか
市街化区域の届出は、届出書と土地の地図、登記事項証明書でほぼ足ります。自分で出す人が多い手続です。
許可の申請も、農地の区分がはっきりしていて、建てるものが決まっていれば、自分で出せます。様式は道の公式サイトから取れます。
次のような場合は、慣れた人に任せたほうが早く済みます。
手続によって、頼む相手が変わります。
転用から売買まで通してやるときは、この三者がそれぞれの場面で関わります。まとめて窓口になってくれる事務所もあります。
書類をそろえるのに数日から数週間。登記事項証明書と公図は法務局で取れます。図面は建てるものが決まっていないと描けません。
提出したあとは、農業委員会の総会と道の審査を待ちます。北海道は目安を 70 日として公表しています。
七代行の頼み方
行政書士法 第1条の3(行政書士の業務——官公署に提出する書類の作成代理等)
第一条の三 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
運営:株式会社ココナラ(東証グロース上場)
スキルシェアマーケットプレイス最大手。リンク先は「農地転用」の検索結果で、行政書士への相談と申請の代行を、対応範囲・料金・納期・レビューで比較できます。出品には市街化区域内の届出だけを扱うものと、許可の申請まで扱うものがあります。自分の農地が市街化区域かどうかを先に確かめてから選んでください。
農地転用の代行を出品している行政書士を、価格と実績、納期で比べて選べます。こんな方に:4 条か 5 条か、許可か届出かの見立てから相談したい方、書類作成を任せたい方
「北海道 行政書士 農地転用」でGoogleマップを開く →
地図は北海道を表示しています。検索のボタンから地域を絞り込めます。八許可のあと
許可には条件が付きます。多くの県は、工事の進み具合と完了を報告するよう求めています。様式は道の公式サイトにあります。
許可を受けた計画を変える場合は、事業計画の変更の承認が要ります。建てるものが変わったら、そのまま進めずに窓口へ相談してください。
工事が終わって農地でなくなったら、登記の地目を変更します。不動産登記法にもとづく手続で、土地家屋調査士に頼むのが通例です。
転用の許可を受けただけでは、登記の地目は変わりません。
宅地として評価されるようになると、固定資産税が上がります。売った場合は譲渡所得の申告が要ることがあります。
税額は土地と売り方で変わります。額の見込みは、税務署か税理士に確かめてください。
許可を受けずに農地を転用すると、道は工事の停止を命じ、期限を決めて原状回復を命じることができます。命令に従わなかったときは、その土地の地番を公表できます。道が自ら原状回復を行い、費用を請求することもできます。
罰則もあります。3 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金です。法人が業務として行った場合は、法人に 1 億円以下の罰金が科されます。
先に工事をして、あとから許可を受ける方法はありません。着工の前に手続を終えてください。
九Q&A
農地転用の許可申請と届出、書類作成から行政書士に任せられます。
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